○村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月16日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

(給料)

第2条 村長等の給料月額は、別表のとおりとする。

(旅費)

第3条 村長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。その額は、別表のとおりとする。

(その他の給与)

第4条 村長等に対しては、第2条に定める給料のほかに、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)の適用を受ける村職員の例により通勤手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で村長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に、100分の167.5を乗じて得た額に、その支給割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第5条 前3条に掲げる給与及び旅費の支給方法については、村職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 第2条の規定に基づく別表の村長の給料月額については、同表の規定にかかわらず昭和52年9月1日から昭和53年2月28日までの間に限り、当該給料月額から34,000円を減じた額とする。

3 この条例の施行により大玉村特別職の給与及び旅費に関する条例(昭和30年告示第45号)は、廃止する。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは、「50,000円」とする。

6 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、村長、助役、収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の5、助役、収入役については100分の2に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

7 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、村長、助役、収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の10、助役、収入役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

8 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、村長、助役、収入役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の10、助役、収入役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、村長及び助役の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の10、助役については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

10 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、村長、副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については、100分の10、副村長については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

11 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

12 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、村長及び副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の5、副村長については100分の3に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

14 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、村長及び副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の5、副村長については100分の3に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

15 平成23年4月1日から同年9月30日までの間、村長及び副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の5、副村長については100分の3に相当する額を減じて得た額とし、平成23年10月1日から平成24年9月30日までの間、村長については100分の10、副村長については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

16 平成24年10月1日から平成25年8月31日までの間、村長及び副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の10、副村長については100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

17 平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間、村長及び副村長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、村長については100分の10、副村長については100分の7に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(昭和32年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年条例第66号)

この条例は、昭和34年7月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条にあっては、昭和36年10月1日から適用し、第3条にあっては、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月16日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、給与については、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の出発の旅行から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の内払とみなす。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の内払とみなす。

(昭和60年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は改正後の条例の内払とみなす。

(昭和61年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 村長、助役及び収入役が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第19号で平成2年12月27日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定中附則第5項に係る部分については、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第23号で平成9年12月24日から施行)

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月24日から適用する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日より施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日より施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の157.5」を「100分の165」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は適用しない。

3 教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第25号)は廃止する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の160」を「100分の162.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の165」を「100分の170」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の167.5」を「100分の170」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の165」を「100分の172.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の167.5」を「100分の170」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、「100分の165」を「100分の162.5」とする。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、「100分の160」を「100分の155」とする。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の162.5」を「100分の165」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に関する改正後の村長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定の適用については、「100分の167.5」を「100分の172.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の村長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

区分

給料

鉄道賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

村長

757,000円

職員等の旅費に関する条例の鉄道賃の例による。

32

3,000

14,800

13,300

3,000

副村長

606,000円

教育長

567,000円

備考 甲地方とは、県外をいう。

村長等の給与及び旅費に関する条例

昭和31年10月16日 条例第24号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月16日 条例第24号
昭和32年10月3日 条例第30号
昭和34年4月7日 条例第66号
昭和36年2月1日 条例第3号
昭和36年3月23日 条例第17号
昭和36年12月25日 条例第53号
昭和39年1月27日 条例第4号
昭和40年1月29日 条例第3号
昭和40年3月18日 条例第4号
昭和41年1月24日 条例
昭和41年3月22日 条例第5号
昭和41年3月22日 条例第9号
昭和42年1月20日 条例第3号
昭和42年1月20日 条例第8号
昭和43年2月7日 条例第1号
昭和44年3月19日 条例第3号
昭和44年7月2日 条例第15号
昭和44年10月1日 条例第16号
昭和45年7月1日 条例第11号
昭和45年12月23日 条例第20号
昭和47年3月18日 条例第2号
昭和48年3月17日 条例第1号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和49年5月11日 条例第15号
昭和49年12月23日 条例第26号
昭和50年12月23日 条例第17号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和51年10月1日 条例第13号
昭和53年1月19日 条例第1号
昭和53年1月19日 条例第4号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和54年10月1日 条例第12号
昭和54年12月21日 条例第15号
昭和56年3月18日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和59年12月21日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第18号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成元年3月15日 条例第7号
平成2年3月15日 条例第8号
平成2年7月1日 条例第23号
平成2年12月26日 条例第32号
平成3年3月15日 条例第4号
平成4年3月12日 条例第5号
平成5年3月19日 条例第4号
平成7年3月17日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第25号
平成11年3月23日 条例第6号
平成14年12月13日 条例第19号
平成15年3月14日 条例第6号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第9号
平成17年9月28日 条例第19号
平成17年11月28日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第8号
平成18年11月28日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第7号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年6月20日 条例第18号
平成21年3月19日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年3月15日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月16日 条例第2号
平成23年9月16日 条例第22号
平成24年9月19日 条例第14号
平成25年9月17日 条例第17号
平成26年12月10日 条例第27号
平成27年3月17日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第9号
平成28年12月12日 条例第23号
平成29年12月11日 条例第34号
平成30年12月10日 条例第20号
令和元年12月16日 条例第36号
令和2年11月27日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第26号
令和5年12月8日 条例第33号