○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月25日

規則第17号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 切替表(第1条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

20号給

20号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月25日 規則第17号

(平成7年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年12月25日 規則第17号