○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年6月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険又は困難、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) アットホームおおたま職員手当

(2) 防疫作業職員手当

(3) 行路死亡人取扱職員手当

(特殊勤務手当の支給額等)

第4条 特殊勤務手当の支給範囲及び額は、別表のとおりとする。

(重複支給の禁止)

第5条 この条例に規定する特殊勤務手当は、別に規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 税務職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)防疫職に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第17号)大玉村国民保養センター職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第19号)大玉村幼稚園職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第1号)大玉村簡易水道職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和58年条例第2号)及び県民の森管理職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第35号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日までの勤務に対して、平成17年4月に支給する特殊勤務手当については、この限りでない。

別表(第4条関係)

手当の種類

支給範囲

支給基準

支給額

アットホームおおたま職員手当

アットホームおおたまに勤務する職員(勤務条件付採用職員を除く)

支配人

 

勤務1月につき

10,000円

副支配人

 

勤務1月につき

7,000円

その他の職員

 

勤務1月につき

5,000円

防疫作業職員手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症予防作業に従事したとき

勤務1回につき

550円

行路死亡人取扱職員手当

行路死亡人及び変死人の処理に従事したとき

処理1体につき

3,600円

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年6月27日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第16号
平成2年3月15日 条例第17号
平成2年7月1日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第35号
平成5年3月19日 条例第6号
平成6年3月18日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第10号
平成11年3月23日 条例第7号
平成17年3月22日 条例第11号