○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年6月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険又は困難、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とするものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) アットホームおおたま職員手当

(2) 防疫作業職員手当

(3) 行旅死亡人取扱職員手当

(4) 災害応急作業等手当

(アットホームおおたま職員手当)

第4条 アットホームおおたま職員手当は、アットホームおおたまに勤務を命ぜられた職員に対し支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支配人 勤務1月につき10,000円

(2) 副支配人 勤務1月につき7,000円

(3) その他の職員 勤務1月につき5,000円

(防疫作業職員手当)

第5条 防疫作業職員手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症予防作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき550円とする。

(行旅死亡人取扱職員手当)

第6条 行旅死亡人取扱職員手当は、職員が行旅死亡人及び変死人の処理に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理1体につき3,600円とする。

(災害応急作業等手当)

第7条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある河川の堤防その他の村長が規則で定める現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査

(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(4) 前3号に掲げる作業に相当するものとして村長が規則で定める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,080円の範囲内で村長が規則で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号若しくは同項第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項で定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第2号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると任命権者が認める場合 前項の村長が規則で定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第1号若しくは同項第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が著しく危険であると任命権者が認める区域で行われた場合 前項の村長が規則で定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(4) 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が深夜(村長が規則で定める時間帯をいう。)において行われた場合 前項の村長が規則で定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(重複支給の禁止)

第8条 この条例に規定する特殊勤務手当は、別に規則で定める場合を除くほか、重複して支給しない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 税務職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和31年条例第15号)防疫職に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和42年条例第17号)大玉村国民保養センター職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和48年条例第19号)大玉村幼稚園職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第1号)大玉村簡易水道職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和58年条例第2号)及び県民の森管理職員に対する特殊勤務手当に関する条例(昭和58年条例第8号)は、廃止する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年条例第35号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日までの勤務に対して、平成17年4月に支給する特殊勤務手当については、この限りでない。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和61年6月27日 条例第11号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第16号
平成2年3月15日 条例第17号
平成2年7月1日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第35号
平成5年3月19日 条例第6号
平成6年3月18日 条例第8号
平成10年3月26日 条例第10号
平成11年3月23日 条例第7号
平成17年3月22日 条例第11号
令和6年9月20日 条例第26号