○アットホームおおたまの宿直手当の額を定める規則

平成6年3月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)の規定に基づき、アットホームおおたまの宿直勤務に対して支給する宿直手当の額を定めることを目的とする。

(宿直手当の額)

第2条 宿直手当の額は、次のとおりとする。

アットホームおおたま 勤務1回につき 4,200円

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 県民の森及び大玉村国民保養センターの宿直手当の額を定める規則(昭和59年規則第7号)は、廃止する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成8年1月1日より施行する。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

アットホームおおたまの宿直手当の額を定める規則

平成6年3月18日 規則第3号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月18日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第27号
平成7年12月25日 規則第18号
平成8年12月25日 規則第13号
平成10年3月26日 規則第8号
平成10年12月18日 規則第22号
平成11年12月24日 規則第19号