○給与等の口座振込実施要綱
平成8年2月8日
訓令第1号
(要旨)
第1条 この要綱は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、職員の給与等の口座振込実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 口座振込の方法により給与等の支給を受けることができる職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村長、副村長及び教育長
(2) 条例別表第1の行政職給料表が適用される職員
(3) 村議会議員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号又は同項第2号の規定により任用された会計年度任用職員
(振込対象給与等)
第3条 口座振込の方法により支給できる給与等は、給料、報酬及び期末手当、勤勉手当、特別調整額、各種手当等、給与改定差額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる給与等は口座振込の対象としない。
(1) 手計算処理により支給する給与等
(2) 給与債権の差押えを受けている職員等の給与等
(振込対象額)
第4条 口座振込の方法により支給することができる給与等の額は、前条に規定する給与等の支給総額から職員の給与に関する条例第6条の2に規定する控除金及び法定控除金の総額を差し引いた後の金額(以下「振込対象額」という。)とする。
(振込先金融機関等)
第5条 給与等を口座振込することができる金融機関等は、全国銀行協会内の金融機関共同コード管理委員会から統一金融機関コードを付与された金融機関等とする。
(振込口座)
第6条 振込対象額を振り込むことができる口座は、職員が前条に規定する金融機関等に設定した本人名義の預貯金口座とする。
2 振込口座は、3口座まで指定できるものとする。
(振込方法)
第7条 振込対象額の振込方法については、次の各号のいずれかとする。
(1) 全額一括振込型 口座振込対象額の全部を1つの口座へ振り込む。
(2) 全額分割振込額 口座振込対象額の全部を2つ以上の口座へ振り込む。
(口座振込の申込等)
第8条 職員が給与等の口座振込を希望する場合又は振込口座の変更を希望する場合には、給与の口座振込(変更)申出書(様式第1号)により届け出なければならない。
2 前項の規定による振込口座の変更については、総務課長がやむを得ないと認めた場合を除き、原則として年2回(5月・11月)とする。
(振込口座の管理)
第9条 職員等の振込口座等にかかる管理及び事務処理については、総務課長が行う。
(給与等の引出)
第11条 給与等の支給日における職員の預貯金口座からの引出しは、午前10時以降行うことができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給与等の口座振込の事務処理に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第57号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。