○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年4月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、常時勤務を要する職員で単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)

第2条 職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

3 職員の職務の級は、前項に規定する級別職務分類表により決定する。

(初任給の決定並びに昇給及び昇格の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3に定める初任給基準表の基準に従い決定する。ただし、他の職員との均衡上特に任命権者が必要と認める場合には、別に村長が定める基準により決定することができる。

(旅費)

第5条 旅費は、別表第5に定める額を支給する。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和37年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(職務の等級の切替)

3 昭和47年3月31日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する旧規則第3条に定める給料表の職の種類(以下「旧等級」という。)が、技能職である職員の切替日における職務の等級は2等級とし、労務職である職員の切替日における職務の等級は3等級とする。

(号給等の切替)

4 旧等級が技能職である職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)又は給料月額と同じ号数の号給又は給料月額とする。

5 旧等級が労務職である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては、1号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員を切替日以降において最初に昇給又は昇格させる場合におけるこの規則の適用については、旧号給又は切替日の前日においてその者の受ける給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(初任給基準の改正に伴う在職者調整)

7 切替日の前日から引き続き在職している職員の同日における切替後の号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間(以下「号給等」という。)は、附則第3項から前項までに定めるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の切替日における号給等を調整することができる。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び同条当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

9 前項に規定するもののほか、大玉村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第2号)による改正前の大玉村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける一般職員の例による。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員がこの規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単純労務職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条第2項にただし書を加える規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 単純な労務に雇用される職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の規則による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

附則別表

旧等級

職務の級

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和62年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(昭和63年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年5月21日から施行する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払い)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則第4条第3項の規定にかかわらず、村長が別に定める。

3 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日、平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き技能労務職給料表2級以上の職務の級に在職する職員(当該各調整日に3級の職務の級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が別に定める。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成4年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の旧の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号級等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下、「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号級又は最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表 職員の給料の切替表(附則第2項関係)

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

1

3月経過

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

2

6月以上9月未満

 

1

3

9月以上12月未満

 

1

4

12月以上

 

1

5

2

3月経過

1

1

5

3月以上6月未満

2

2

6

6月以上9月未満

3

3

7

9月以上12月未満

4

4

8

12月以上

5

5

9

3

3月経過

5

5

9

3月以上6月未満

6

6

10

6月以上9月未満

7

7

11

9月以上12月未満

8

8

12

12月以上

9

9

13

4

3月経過

9

9

13

3月以上6月未満

10

10

14

6月以上9月未満

11

11

15

9月以上12月未満

12

12

16

12月以上

13

13

17

5

3月経過

13

13

17

3月以上6月未満

14

14

18

6月以上9月未満

15

15

19

9月以上12月未満

16

16

20

12月以上

17

17

21

6

3月経過

17

18

21

3月以上6月未満

18

19

22

6月以上9月未満

19

20

23

9月以上12月未満

20

21

24

12月以上

21

22

25

7

3月経過

21

22

25

3月以上6月未満

22

23

26

6月以上9月未満

23

24

27

9月以上12月未満

24

25

28

12月以上

25

26

29

8

3月経過

25

26

29

3月以上6月未満

26

27

30

6月以上9月未満

27

28

31

9月以上12月未満

28

29

32

12月以上

29

30

33

9

3月経過

29

30

33

3月以上6月未満

30

31

34

6月以上9月未満

31

32

35

9月以上12月未満

32

33

36

12月以上

33

34

37

10

3月経過

33

34

37

3月以上6月未満

34

35

37

6月以上9月未満

35

36

38

9月以上12月未満

36

37

38

12月以上

37

38

39

11

3月経過

37

38

39

3月以上6月未満

38

39

39

6月以上9月未満

39

40

40

9月以上12月未満

40

41

40

12月以上

41

42

41

12

3月経過

41

42

41

3月以上6月未満

42

43

42

6月以上9月未満

43

44

43

9月以上12月未満

44

45

44

12月以上

45

46

45

13

3月経過

45

46

45

3月以上6月未満

46

47

45

6月以上9月未満

47

48

46

9月以上12月未満

48

49

46

12月以上

49

50

47

14

3月経過

49

50

47

3月以上6月未満

50

51

47

6月以上9月未満

51

52

48

9月以上12月未満

52

53

48

12月以上

53

54

49

15

3月経過

53

54

49

3月以上6月未満

54

55

49

6月以上9月未満

55

56

49

9月以上12月未満

56

57

50

12月以上

57

58

50

16

3月経過

58

58

50

3月以上6月未満

59

59

50

6月以上9月未満

60

60

51

9月以上12月未満

62

61

51

12月以上

62

62

51

17

3月経過

62

62

51

3月以上6月未満

63

63

52

6月以上9月未満

64

64

52

9月以上12月未満

65

65

52

12月以上

66

66

53

18

3月経過

66

66

53

3月以上6月未満

67

67

53

6月以上9月未満

68

68

54

9月以上12月未満

69

69

54

12月以上

70

70

55

19

3月経過

70

70

55

3月以上6月未満

71

71

55

6月以上9月未満

72

72

56

9月以上12月未満

73

73

56

12月以上

74

74

57

20

3月経過

74

74

58

3月以上6月未満

75

75

59

6月以上9月未満

76

76

60

9月以上12月未満

77

77

61

12月以上

78

78

62

21

3月経過

78

78

62

3月以上6月未満

79

79

63

6月以上9月未満

80

80

64

9月以上12月未満

81

81

65

12月以上

82

82

66

22

3月経過

82

82

66

3月以上6月未満

83

83

67

6月以上9月未満

84

84

68

9月以上12月未満

85

85

69

12月以上

86

86

70

23

3月経過

86

86

70

3月以上6月未満

87

87

71

6月以上9月未満

88

88

72

9月以上12月未満

89

89

73

12月以上

90

90

74

24

3月経過

90

90

74

3月以上6月未満

91

91

75

6月以上9月未満

92

92

76

9月以上12月未満

93

93

77

12月以上

94

94

78

25

3月経過

94

94

78

3月以上6月未満

95

95

79

6月以上9月未満

96

96

80

9月以上12月未満

97

97

81

12月以上

98

98

82

26

3月経過

98

98

82

3月以上6月未満

99

99

83

6月以上9月未満

100

100

84

9月以上12月未満

101

101

85

12月以上

102

102

86

27

3月経過

102

102

86

3月以上6月未満

103

103

87

6月以上9月未満

104

104

88

9月以上12月未満

105

105

89

12月以上

106

106

90

28

3月経過

106

106

90

3月以上6月未満

107

107

91

6月以上9月未満

108

108

92

9月以上12月未満

109

109

93

12月以上

110

110

94

29

3月経過

110

110

 

3月以上6月未満

111

111

 

6月以上9月未満

112

112

 

9月以上12月未満

113

113

 

12月以上

114

114

 

30

3月経過

114

114

 

3月以上6月未満

115

115

 

6月以上9月未満

116

116

 

9月以上12月未満

117

117

 

12月以上

118

118

 

31

3月経過

118

118

 

3月以上6月未満

119

119

 

6月以上9月未満

120

120

 

9月以上12月未満

121

121

 

12月以上

122

122

 

32

3月経過

122

122

 

3月以上6月未満

122

123

 

6月以上9月未満

123

124

 

9月以上12月未満

123

125

 

12月以上

124

126

 

33

3月経過

124

126

 

3月以上6月未満

124

127

 

6月以上9月未満

125

128

 

9月以上12月未満

125

129

 

12月以上

126

130

 

34

3月経過

126

130

 

3月以上6月未満

127

131

 

6月以上9月未満

128

132

 

9月以上12月未満

129

133

 

12月以上

130

134

 

35

3月経過

130

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

9月以上12月未満

131

 

 

12月以上

132

 

 

36

3月経過

132

 

 

3月以上6月未満

132

 

 

6月以上9月未満

133

 

 

9月以上12月未満

133

 

 

12月以上

134

 

 

37

3月経過

134

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

9月以上12月未満

135

 

 

12月以上

136

 

 

38

3月経過

136

 

 

3月以上6月未満

136

 

 

6月以上9月未満

137

 

 

9月以上12月未満

138

 

 

12月以上

138

 

 

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

121,600

172,600

244,900

2

122,500

174,100

246,800

3

123,500

175,600

248,600

4

124,400

177,100

250,400

5

125,400

178,500

252,200

6

126,400

180,000

254,200

7

127,400

181,500

256,200

8

128,400

183,000

258,200

9

129,200

184,500

260,100

10

130,200

185,700

262,000

11

131,200

187,000

263,900

12

132,300

188,300

265,700

13

133,100

189,700

267,700

14

134,100

190,800

269,600

15

135,100

192,000

271,500

16

136,100

193,200

273,400

17

137,200

194,400

275,300

18

138,400

194,500

277,200

19

139,600

195,900

279,100

20

140,800

197,300

281,000

21

141,900

198,700

282,700

22

143,100

200,100

284,600

23

144,300

201,600

286,500

24

145,500

203,100

288,400

25

146,700

204,600

290,100

26

148,200

206,100

291,900

27

149,700

207,700

293,700

28

151,200

209,300

295,500

29

152,600

210,900

297,400

30

154,100

212,300

299,100

31

155,600

214,000

300,800

32

157,100

215,700

302,500

33

158,600

217,400

304,200

34

160,400

218,900

305,900

35

162,200

220,100

307,600

36

164,000

221,300

309,300

37

165,800

222,500

310,800

38

167,500

223,800

312,400

39

169,200

225,400

314,000

40

170,900

227,000

315,600

41

172,600

228,600

317,300

42

174,100

230,300

318,900

43

175,600

231,800

320,500

44

177,100

233,300

322,100

45

178,500

234,800

323,600

46

180,000

236,200

324,800

47

181,500

237,600

326,000

48

183,000

239,000

327,200

49

184,500

240,400

328,300

50

185,700

241,700

329,300

51

187,000

243,100

330,200

52

188,300

244,500

331,200

53

189,700

245,900

332,100

54

190,800

247,300

332,900

55

192,000

248,700

333,700

56

193,200

250,100

334,500

57

194,400

251,500

335,400

58

194,500

252,700

338,000

59

195,900

254,000

338,600

60

197,300

255,300

339,200

61

198,700

256,600

339,800

62

200,100

257,700

340,200

63

201,600

259,000

340,700

64

203,100

260,300

341,200

65

204,600

261,600

341,700

66

206,100

262,700

342,200

67

207,700

263,900

342,700

68

209,300

265,100

343,200

69

210,900

266,200

343,700

70

212,300

267,400

344,200

71

214,000

268,600

344,700

72

215,700

269,800

345,200

73

217,400

271,000

345,700

74

218,900

272,000

346,100

75

220,100

273,100

346,600

76

221,300

274,200

347,100

77

222,500

275,300

347,600

78

223,800

276,400

347,900

79

225,400

277,500

348,400

80

227,000

278,600

348,900

81

228,600

279,700

349,400

82

230,300

280,800

349,700

83

231,800

281,900

350,200

84

233,300

283,000

350,700

85

234,800

284,100

351,200

86

236,200

285,000

351,500

87

237,600

286,100

351,900

88

239,000

287,200

352,300

89

240,400

288,300

352,700

90

241,700

289,200

353,200

91

243,100

290,200

353,600

92

244,500

291,200

354,000

93

245,900

292,200

354,400

94

247,200

293,100

354,900

95

248,600

294,100

 

96

250,000

295,100

 

97

251,400

296,100

 

98

252,600

296,900

 

99

253,900

297,800

 

100

255,200

298,700

 

101

256,500

299,600

 

102

257,600

300,500

 

103

258,800

301,400

 

104

260,000

302,300

 

105

261,200

303,200

 

106

262,500

304,000

 

107

263,700

304,800

 

108

264,900

305,600

 

109

266,000

306,400

 

110

267,100

307,200

 

111

268,300

308,000

 

112

269,500

308,800

 

113

270,700

309,600

 

114

271,700

310,200

 

115

272,800

310,900

 

116

273,900

311,600

 

117

275,000

312,300

 

118

276,100

313,000

 

119

277,200

313,600

 

120

278,300

314,200

 

121

279,400

314,800

 

122

280,500

315,500

 

123

281,400

316,000

 

124

282,300

316,500

 

125

283,200

317,000

 

126

284,100

317,300

 

127

284,900

317,800

 

128

285,700

318,300

 

129

286,500

318,800

 

130

287,400

319,100

 

131

288,200

319,500

 

132

289,000

319,900

 

133

289,800

320,300

 

134

290,600

320,800

 

135

291,200

 

 

136

291,800

 

 

137

292,400

 

 

138

292,900

 

 

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

職務の級

職務

3級

主任技能員、主任運転手、主任老人家庭奉仕員、調理責任者、主任調理師、主任調理員、主任施設管理員及び主任用務員

2級

副主任技能員、副主任運転手、副主任老人家庭奉仕員、副主任調理師、副主任調理員、副主任施設管理員及び副主任用務員

1級

技能員、運転手、老人家庭奉仕員、調理師、調理員、施設管理員及び用務員

別表第3(第4条関係)

技能労務職給料表初任給

技能免許所有職員

一般技能職員

労務職員

技能補助員

技能員のうち運転手

調理師

用務員・調理員・老人家庭奉仕員・施設管理員

技能補助員

経験年数

級号給

経験年数

級号給

経験年数

級号給

経験年数

級号給

 

 

0~1.0

1―17

 

 

0~1.3

1―1

 

 

1.0~2.0

1―21

 

 

1.3~2.6

1―5

 

 

2.0~3.0

1―25

0~1.3

1―9

2.6~3.9

1―9

0~1.0

1―29

3.0~4.0

1―29

1.3~2.6

1―13

3.9~5.0

1―13

1.0~2.0

1―33

4.0~5.0

1―33

2.6~3.9

1―17

5.0~6.6

1―17

2.0~3.0

1―37

5.0~6.0

1―37

3.9~5.0

1―21

6.6~8.0

1―21

3.0~4.3

1―41

6.0~7.0

1―41

5.0~6.3

1―25

8.0~9.6

1―25

4.3~5.6

1―45

7.0~8.0

1―45

6.3~7.6

1―29

9.6~11.0

1―29

5.6~6.9

1―49

8.0~9.3

1―49

7.6~8.0

1―33

11.0~12.6

1―33

6.9~8.0

1―53

9.3~10.6

1―53

8.9~10.0

1―37

12.6~

1―37

8.0~9.3

1―58

10.6~12.0

1―58

10.0~11.6

1―41

 

 

9.3~10.6

1―62

12.0~13.6

1―62

11.6~13.0

1―45

 

 

10.6~12.0

1―66

13.6~15.0

1―66

13.0~14.6

1―49

 

 

12.0~13.6

1―70

15.0~16.6

1―70

14.6~16.0

1―53

 

 

13.6~15.0

1―74

16.6~18.0

1―74

16.0~17.6

1―58

 

 

15.0~16.6

1―78

18.0~19.6

1―78

17.6~19.0

1―62

 

 

16.6~18.0

1―82

19.6~21.0

1―82

19.0~20.6

1―66

 

 

18.0~19.6

1―86

21.0~22.6

1―86

20.6~22.0

1―70

 

 

19.6~

1―90

22.6~

1―90

22.0~23.6

1―74

 

 

 

 

 

 

23.6~

1―78

 

 

備考

1 この表を適用する場合の学歴及び経験年数は次による。

(1) 基準学歴は、技能免許所有職員及び一般技能職員にあっては、高校卒、労務職員及び技能補助員にあっては、中学卒とする。

(2) 経験年数は、次に掲げる年数を基準学歴により調整した後の年数によるものとする。ただし、技能免許所有職員及び一般技能職員の適用をうけるものを除く。

ア 技能免許所有職員 当該免許取得後の経験年数。ただし、免許取得前において同種の経験を有する場合は、高校卒相当以後の同種の経歴に従事した経験年数を加えた年数

イ 一般技能職員 基準学歴取得後の経験年数。ただし、中学卒以下の学歴を有する場合は、高校卒相当以後の経験年数

ウ 労務職員 最終学歴取得後の経験年数

エ 技能補助員 最終学歴取得後の経験年数

2 経験年数の項中「1.0~2.0」等とあるのは「1年0月以上2年0月未満」等を示し、級号給の項中「1―5」等とあるのは「技能労務職給料表 1級5号給」等を示す。

別表第4 削除

別表第5(第5条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

32円

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 甲地方とは、県外をいう。

単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則

昭和47年4月10日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年4月10日 規則第3号
昭和47年12月21日 規則第7号
昭和48年10月18日 規則第11号
昭和49年6月26日 規則第7号
昭和49年12月27日 規則第13号
昭和50年12月23日 規則第1号
昭和51年12月25日 規則第4号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和54年12月21日 規則第4号
昭和55年12月22日 規則第9号
昭和56年12月24日 規則第13号
昭和57年6月1日 規則第12号
昭和58年12月23日 規則第4号
昭和59年12月22日 規則第14号
昭和60年12月26日 規則第11号
昭和61年4月1日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第21号
昭和62年12月25日 規則第19号
昭和63年12月26日 規則第9号
平成元年3月30日 規則第3号
平成元年12月27日 規則第16号
平成2年5月19日 規則第6号
平成2年7月1日 規則第7号
平成2年12月27日 規則第16号
平成3年6月11日 規則第3号
平成3年12月26日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年12月21日 規則第14号
平成6年3月18日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第23号
平成7年12月25日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第10号
平成9年12月24日 規則第28号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年3月25日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第24号
平成15年12月10日 規則第17号
平成17年11月28日 規則第12号
平成18年5月26日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第2号
平成20年6月20日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第11号
令和5年1月26日 規則第13号