○単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第16号)附則第2項に規定する村長が別に定める内容について
平成2年12月27日
訓令第8号
第1 特定号給職員の期間の通算
単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第16号)附則第2項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替え日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間
(1) 期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
第2 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等
1 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給欄の1号給上位号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
2 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
3 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員(村長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち、経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 旧号給が別表の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(2及び3の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、村長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
第3 雑則
第1及び第2に定めるもののほか、平成2年改正規則附則第2項に規定する職員の号給の切替え等に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この訓令は、平成2年12月27日から施行する。
別表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | ||
技能労務職給料表 | 1級 | 2から8まで | 9 | 10 | 11 |
2級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |