○職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和41年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。
第3条 削除
(旅行命令)
第4条 第2条に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は、当該旅行が長期間にわたる場合を除くほか、1月をこえない日数について、あらかじめ命令することができる。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第5条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第6条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額をこえて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、そのつど村長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が村長に協議して定める。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成17年3月31日までに旅行した職員等に対して、平成17年4月に支給する旅費については、この限りでない。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日までに旅行した職員等に対して、令和7年4月1日以降に支給する旅費については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 |
| 1,100円 | |
前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合 | 到着する日の翌日から起算して14日目までの日 | 7,800円 | 6,400円 |
到着する日の翌日から起算して15日目から29日目までの日 | 6,000円 | 5,100円 | |
到着する日の翌日から起算して30日目以後の日 | 5,500円 | 4,800円 |
備考 この表において、甲地方とは、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第11号)第18条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。