○大玉村財政状況の作成及び公表に関する条例
昭和33年7月1日
条例第35号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 財政状況の公表は、毎年5月末日及び11月末日までに行うものとする。
第3条 前条の規定により5月末日までに公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付しなければならない。
第4条 財政状況の公表は、村の広報紙に登載して行うものとする。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6月間は役場において閲覧することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行により大玉村財政状況説明書公表に関する条例(昭和32年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。