○大玉村制限付一般競争入札実施要綱
平成7年11月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は大玉村財務規則(平成26年規則第17号)第242条第2項の規定に基づき、大玉村が発注する設計金額が10億円以上の建設工事に係る制限付一般競争入札の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 制限付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者でなければならないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者。
(2) 大玉村工事請負有資格業者名簿に登録されている者。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果の総合数値が一定値以上である者。
(4) 村が発注する工事の指名競争入札の参加を停止された場合において、その停止の期間を経過している者。
(5) その他対象工事ごとに定める要件を満たしている者。
(入札の公告等)
第3条 対象工事を所管する各課等の長は、施行令第167条の6及び大玉村財務規則第113条の規定により、掲示その他の方法により公告するものとする。
2 前項の公告は、大玉村役場の掲示場に掲示し、公告の写しを対象工事を所管する課において閲覧させる。
(設計図書等の閲覧等)
第4条 対象工事を所管する部長、出納室長、議会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「各部長等」という。)は、入札参加希望者に対し、大玉村工事請負契約約款(平成28年告示第91号)、図面、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)を対象工事を所管する各部等において閲覧させる。
2 入札参加希望者は、対象工事の見積りに供するため設計図書等の複写を希望するときには、対象工事を所管する各部長等の承諾を得て設計図書等を複写することができる。
3 入札参加希望者は、設計図書等について、制限付一般競争入札設計図書等に関する質問書(様式第1号)を村長に提出することができる。
(入札参加資格確認申請)
第5条 対象工事の入札参加希望者は、制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)及び公告した入札参加資格を確認できる書類(以下「確認資料」という。)各1部を、公告した提出期限までに村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された申請書及び確認資料は、次に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 提出期限以降における差替え及び再提出は認めない。
(2) 作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(3) 申請書及び確認資料は、返却及び公表を行わず他の用途には使用しない。
(申請書作成説明会等)
第6条 対象工事が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件下の工事であって高度な施工技術を必要とするもの(以下「大規模構造物の工事等」という。)等である場合には、対象工事を所管する各部長等は、必要により申請書作成説明会を実施するものとし、特に必要があると認めるときは現場説明会を実施するものとする。
2 対象工事を所管する各部長等は、前項以外の工事であっても、特に必要があると認めるときは申請書作成説明会及び現場説明会を実施するものとする。
(施工計画技術審査会の審査)
第7条 対象工事を所管する各部長等は、申請書及び確認資料について確認した上で、大玉村施工計画技術審査会(以下「技術審査会」という。)に施工計画の適否についての審査を求めるものとする。
2 技術審査会は次に掲げる会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長 産業建設部長
(2) 委員 大玉村制限付一般競争入札参加者資格審査委員会会長があらかじめ指名した者。
3 技術審査会は、特に必要があると認められるときは、申請者から確認資料の内容について説明を求めることができるものとする。
(制限付一般競争入札参加者資格審査委員会)
第8条 入札参加資格の有無を調査審議するため、大玉村制限付一般競争入札参加者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
2 資格審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。
3 会長は、副村長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、産業建設部長、住民福祉部長を充てる。
5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
6 資格審査委員会は、必要に応じて会長が招集する。
7 資格審査委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
8 資格審査委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
9 会議は、非公開とする。
10 資格審査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(入札参加資格の確認)
第9条 申請書及び確認資料を受理したとき、次の手続きにより入札参加資格の確認を行うものとする。
(2) 制限付一般競争入札参加資格確認内申書及び制限付一般競争入札参加資格確認等一覧表の提出を受けた総務部長は、資格審査委員会の開催を要請し、入札参加資格の有無についての確認を求めるものとする。
(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第10条 入札参加資格がないと認められた者は、対象工事を所管する各部長等に対しその理由について書面により説明を求めることができるものとする。
2 前項の規定により説明を求められた対象工事を所管する各部長等は、書面により回答を行うものとする。
(入札保証金)
第11条 制限付一般競争入札参加資格があると認められた者で制限付一般競争入札の参加を希望する者(以下「入札参加者」という。)は、大玉村財務規則第115条の規定により入札保証金を納入しなければならない。ただし、大玉村財務規則第116条の規定に該当するときは、この限りでないものとする。
(入札の執行)
第12条 入札を執行するものは、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載されている入札金額に対応した見積内訳書(数量、単価、金額等を明らかにしたものに限る。)の提示を求め、当該工事の積算内容を把握している責任者が確認の後返却するものとする。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年告示第56号)
この要綱は、平成9年7月7日より施行する。
附則(平成10年告示第19号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第95号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第104号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和7年告示第63号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。