○大玉村特別会計条例

昭和39年3月26日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため、特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 玉井財産区特別会計 玉井財産区管理事業

(3) 大玉村土地取得特別会計 大玉村土地開発基金歳入歳出経理

(4) 大玉村介護保険特別会計 介護保険事業

(5) 大玉村後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正前の大玉村国民保養センター特別会計は、出納整理期間として平成6年5月31日まで存続させるものとする。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の大玉村老人デイサービスセンター特別会計は、出納整理期間として平成15年5月31日まで存続させるものとする。

(平成20年条例第9号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の大玉第二工業団地造成事業特別会計は、出納整理期間として平成20年5月31日まで存続させるものとする。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正前の大玉村老人保健特別会計は、出納整理期間として平成23年5月31日まで存続させるものとする。

(平成24年条例第5号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の大玉第二住宅団地造成事業特別会計は、出納整理期間として平成24年5月31日まで存続させるものとする。

(平成31年条例第6号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正前のアットホームおおたま特別会計は、出納整理期間として平成31年5月31日まで存続させるものとする。

(令和5年条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大玉村特別会計条例

昭和39年3月26日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第15号
昭和48年3月17日 条例第6号
昭和53年3月17日 条例第5号
昭和56年3月18日 条例第10号
昭和62年3月16日 条例第11号
平成2年3月15日 条例第18号
平成4年3月12日 条例第9号
平成4年12月25日 条例第26号
平成6年3月10日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第13号
平成12年12月14日 条例第28号
平成15年3月14日 条例第11号
平成20年3月21日 条例第9号
平成21年6月24日 条例第28号
平成23年3月16日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第5号
平成31年3月11日 条例第6号
令和5年12月8日 条例第45号