○大玉村補助金等の交付に関する規則

昭和60年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付基準)

第3条 補助金等は、予算の範囲内において補助事業者等に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金等の額が500万円以上で、補助事業者等の資産形成を目的とする場合は2社以上の見積書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等の交付すべきものと認めるときは、すみやかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 村長は、補助金等の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等決定通知書(第2号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

(事業等の内容変更等の手続)

第6条 補助事業者等は、補助事業等の内容を変更(軽微な変更に係るものを除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止、若しくは廃止しようとするときは、補助事業等内容変更等承認申請書(第3号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めたときは、すみやかに承認の決定をし、補助事業等内容変更等承認通知書(第4号様式)により、申請をした者に通知するものとする。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、この規則並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第8条 村長は、必要に応じ、補助事業等の遂行について、補助事業者等から報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第9条 村長は、補助事業者等の報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを指示するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めた補助事業等については、この限りでない。

(1) 収支決算書

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 村長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(第6号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、補助事業等の性質その他の理由により村長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の施行前又は施行の中途においても補助金等の額を確定し、通知することができる。

(是正のための措置)

第12条 村長は、第10条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第10条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第13条 村長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき、又は村長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

3 第1項の規定による取消しをした場合については、第5条第2項の規定を準用する。

(補助金等の返還)

第14条 村長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し補助金等返還命令書(第7号様式)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を村に納入した場合並びに当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認め村長が定めるもの

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大玉村補助金等の交付に関する規則

昭和60年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)