○大玉村補助金等の交付に関する要綱

昭和60年6月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号、以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業計画書)

第2条 規則第4条第1項第1号に規定する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 補助事業の遂行に関する計画

(2) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法

(3) 交付を受けようとする補助金の算出基礎

(補助金等の交付の条件)

第3条 規則第6条第1項括弧書きの軽微な変更は、別段の定めがある場合を除くほか、次のとおりとする。

(1) 事業量の20%以下の増減

(2) 事業費の20%以下の増減

(3) 補助事業等の経費の配分の変更で、経費相互間のいずれか低い額の20%以下の増減

(概算払・前金払)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、概算払又は前金払の方法により補助金等の交付をすることができる。

2 補助事業者等は、補助金等を概算払又は前金払の方法により交付を受けようとするときは、概算払請求書(第1号様式)又は前金払請求書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

3 前項の概算払の金額は、請求日の属する月の末日における当該補助事業等の予定出来高以内とする。

(状況報告)

第5条 規則第8条に規定する事業の遂行の報告は、補助事業等実施状況報告書(第3号様式)により行うものとする。

(補助金等の交付請求)

第6条 補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業者等は、補助事業等が完了した場合は、規則第10条に規定する実績報告書の提出とあわせて補助金交付請求書(第4号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払又は前金払された場合はこの限りでない。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条ただし書きの村長が定める期間は、別段の定めがあるものを除き、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定められている耐用年数に相当する期間とする。

(会計帳簿等の整備等)

第8条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は、補助金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業等の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年度の事業から適用する。

(令和4年告示第102号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大玉村補助金等の交付に関する要綱

昭和60年6月28日 告示第40号

(令和4年6月17日施行)