○大玉村税条例施行規則

平成3年3月30日

規則第2号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条の4)

第2節 賦課徴収(第6条―第55条)

第3節 犯則取締(第56条―第58条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第59条―第64条)

第2節 固定資産税(第65条―第72条)

第3節 軽自動車税(第73条―第77条)

第4節 村たばこ税(第78条―第80条)

第5節 鉱産税(第81条―第83条)

第6節 特別土地保有税(第84条―第91条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第92条―第96条)

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び大玉村税条例(昭和30年条例第11号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めるものとする。

2 村税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、大玉村財務規則(平成26年規則第17号。以下「規則」という。)の規定の例による。

(村職員に対する事務委任)

第2条 村長は、村税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査並びに徴収金の滞納処分としての財産の捜索又は差押え及び財産差押えのための質問又は検査は、その職務を委任した村職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証票を交付する。

2 村税に関する犯則事件の調査の職務を行うものとして、村長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その身分を証明する証票として、検税吏員証票を交付する。

(徴税吏員証票等の携帯等)

第4条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条に規定する証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けた者が徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票を村長に返還しなければならない。

(証票の交付事務)

第5条 第3条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証・検税吏員証交付台帳にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。

(様式)

第5条の2 村税の賦課徴収に関し必要な文書の様式は、別に定める。

(課税資料の収集)

第5条の3 徴税吏員は、村税の賦課徴収に関して必要とする各種資料(以下「課税資料」という。)を常時収集し、整理しておかなければならない。

(電子申告等)

第5条の4 村長は、法に定める申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 村長は、条例に定める申告等のうち必要と認めるものについて、大玉村行政手続における情報通信技術の利用に関する条例(平成16年条例第13号)第3条第1項に規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

第2節 賦課徴収

(申告事項の決定)

第6条 村長は、納税義務者又は、特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第7条 条例の規定により申告すべき事項その他村税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命しなければならない。

(みなす調定等)

第8条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付され、若しくは納入されるべき村税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該村税が収納されたときは、当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに村税が納付されず、若しくは納入されなかった場合において当該村税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(村税の調定)

第8条の2 税務課長は、村税を調定しようとするときは規則第31条第1項の規定により、調定額を変更しようとするときは規則第31条第2項の規定により行わなければならない。

(村税の徴収簿)

第9条 税務課長は、次に掲げる徴収簿を備え、村税等の調定をしたとき又は申告事項若しくはその他事項を課税台帳等に登載したときは、その都度必要事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 村民税徴収簿

 普通徴収に係る個人村民税

 特別徴収に係る個人村民税

 法人等村民税

(2) 固定資産税徴収簿

(3) 軽自動車税徴収簿

(4) 村たばこ税徴収簿

(5) 鉱産税徴収簿

(6) 特別土地保有税徴収簿

(7) 入湯税徴収簿

2 前項に規定する第1号から第3号の徴収簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを言う。以下同じ。)による。

(税額の変更)

第10条 村長は、納税通知書を発した後、税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要し、かつ、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は、税額変更通知書を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入)

第11条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下この節において同じ。)が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付(納入)書により指定金融機関等(財務規則第2条第14号に定める指定金融機関等及び郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に納付又は納入しなければならない。この場合「において、徴収金を郵便貯金銀行を通じて納付し、又は納入するときは、村の振替口座に通常振替の方法によって払い込まなければならない。

(現金取扱員)

第12条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等への払込みを命じられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命じられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第13条 村税にかかる歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 公売保証金

(2) 差押財産の売却代金

(3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

(4) 差し押さえた金銭

(5) 交付要求により交付を受けた金銭

(6) 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第14条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命じられた徴税吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、歳入に対し領収書を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等への払込みをあわせて命じられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等引継書により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命じられた徴税吏員に引き継がなければならない。この場合において、前条第1号に規定する歳入歳出外現金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引き継ぐものとし、徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した受領書を添付しなければならない。

3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等への払込みを命じられた徴税吏員はその徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(徴収等の復命)

第15条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第16条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付し、又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し、又は納入することができる。

(納付又は納入に使用することができる証券の種類)

第17条 徴収金の納付又は納入に使用することができる証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項各号に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第18条 前条に規定する証券であって呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が村指定金融機関等事務を取り扱う銀行でないもの、又は当該証券の支払地が本村でないものについては、第2条の徴税吏員又は指定金融機関等はその受領を拒絶することができる。

(証券の支払拒絶の効果等)

第19条 第17条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴及金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。

2 前項の場合、村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を返還しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第20条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、第17条に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付すべき、又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下この条において「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける村長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立てのための裏書きをしたもの

2 会計管理者又は徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。

3 会計管理者又は徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理票)

第21条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理票を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第22条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券の委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第23条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書による。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第2次納税義務者に対する告知)

第24条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書による。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書による。

(繰上徴収の告知等)

第25条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条の文書に記載してしなければならない。

2 法第13条の2第3項後段及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の2の4のただし書の規定による納期限を変更する旨の告知は、納期限変更告知書による。

(繰上徴収整理票)

第26条 税務課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理票に登載し整理しなければならない。

(担保権者に対する徴収の通知)

第27条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る村税徴収通知書による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第28条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記(仮登録)財産差押通知書による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第29条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書による。

第30条 削除

(徴収猶予の申請)

第31条 法第15条の2第1項又は第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は、徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 法第15条の2第3項の規定により徴収猶予の期間の延長を申請する者は、徴収猶予期間延長申請書に徴収猶予の期間の延長を必要とする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

(徴収猶予の通知等)

第32条 法第15条の2の2第1項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は、徴収猶予承認(却下)通知書に、徴収猶予の期間の延長に係る通知は、徴収猶予期間延長承認(却下)通知書による。

2 法第15条の2の2第2項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、徴収猶予(期間の延長)を認めない通知書による。

(財産差押の解除の申請)

第33条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えの解除を申請する者は、財産差押解除申請書を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消しの通知)

第34条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の取消しの通知は、徴収猶予(期間の延長)取消通知書による。

(徴収猶予整理簿)

第35条 税務課長は、換価猶予に係る徴収金について、徴収猶予整理簿により整理しなければならない。

(申請による換価猶予の申請)

第35条の2 法第15条の6第1項の規定により申請による換価猶予の申請をする者は、換価猶予申請書を村長に提出しなければならない。

2 法第15条の6第3項で準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予期間の延長を申請する者は、換価猶予期間延長申請書を村長に提出しなければならない。

(職権による換価猶予の通知及び申請による換価猶予の通知等)

第36条 法第15条の5の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予をした旨の通知及び法第15条の6の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書及び換価猶予承認通知書により行い、職権による換価の猶予期間の延長をした旨の通知及び申請による換価の猶予期間の延長をした旨の通知は、換価猶予期間延長通知書及び換価猶予期間延長承認通知書により行う。

2 法第15条の6の2第3項で読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による申請による換価の猶予を認めない旨の通知は換価猶予却下通知書により行い、申請による換価の猶予期間の延長を認めない旨の通知は、換価猶予期間延長却下通知書により行う。

(職権による換価猶予の取消しの通知及び申請による換価猶予の取消しの通知)

第37条 法第15条の5の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する職権による換価猶予を取り消した旨の通知及び法第15条の6の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する申請による換価猶予を取り消した旨の通知は、換価猶予(期間延長)取消通知書による。

(申請書の訂正等)

第37条の2 法第15条の2第7項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合又は法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による滞納者に対する申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合の通知は、申請書の訂正等に係る通知書による。

(換価猶予整理簿)

第38条 税務課長は、換価猶予に係る徴収金について、換価猶予整理簿により整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第39条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書を作成して村長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書による。

3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した旨の通知は、滞納処分停止取消通知書による。

(滞納処分停止整理票)

第40条 税務課長は、滞納処分停止整理票により、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第41条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書による。

3 次条の規定は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるのは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第42条 村長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第43条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書による。

(過誤納金の取扱)

第44条 税務課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合、又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書を発しなければならない。

3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうち過誤納に係るものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を村長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が5万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金の還付の手続きの特例)

第45条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合において前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前渡により行うことができる。

(災害等による期限の延長)

第46条 条例第18条の2第4項の規定により災害等による納期限の延長の申請をしようとする者は、同条に規定する理由がやんだ後10日以内に災害等による期限延長申請書に当該期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 条例第18条の2第5項に規定する期限の延長をしたとき、又は当該期限の延長を認めないときにする通知は、災害等による期限延長(却下)通知書による。

3 税務課長は、条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又は前項の規定により期限の延長が認められたときは、村税の課税台帳、徴収簿にその旨を記載し整理しなければならない。

(納税証明の交付等)

第47条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税諸証明書交付請求書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、証明を受けようとする事項が施行令第6条の21第2項に該当する場合を除き、次の各号に掲げる証明書を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

(1) 所得・課税証明書

(2) 公課証明書

(3) 納税証明書

(4) 非課税証明書

3 前項の証明書を当該請求者に交付するときは、その写しを作成し、整理保存しなければならない。ただし、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。次項及び第5項において同じ。)により証明書を交付する場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7号に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用するものは、多機能端末機により、証明書の交付の申請をすることができる。

5 村長は、前項による申請があったときは、当該申請が行われた多機能端末機により証明書を交付するものとする。

(延滞金の減免)

第48条 村長は、法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免し、又は免除することができる。

(1) 通信又は交通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され、資金の調達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたとき、又は当該減免を認めないときは、延滞金減免(却下)通知書を申請者に発しなければならない。

4 税務課長は、第1項の規定により延滞金を減免し、又は免除したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載し整理しなければならない。

(督促状)

第49条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状を発して行う。

(納税管理人の申告)

第50条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人の申告は、納税管理人申告書による。

(村税に係る不申告に関する過料処分)

第51条 条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条第81条の7第88条第100条の2第105条の2第107条第133条及び第139条の2の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する書類の様式)

第52条 滞納処分について作成する書類は、別表に掲げる様式による。

(欠損処理)

第53条 税務課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、不納欠損調書を作成し、村長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第54条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書を、徴収の嘱託を受けたときは、当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書を交付し、徴収処分受託書をそれぞれ嘱託し、又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは、徴収処分受託拒絶書により嘱託公署に通知するものとする。

(剰余金の供託)

第55条 税務課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第56条 村税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)及び同法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する税務署長の職務は村長が、税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則者通告処分台帳等)

第57条 税務課長は、犯則者通告処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備え、村税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは、遅滞なく当該台帳に登載し整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第58条 村税の犯則事件について作成する書類は、別表に掲げる様式による。

第2章 普通税

第1節 村民税

(村民税の課税台帳)

第59条 税務課長は、個人村民税課税台帳及び法人等の村民税課税台帳を備え、個人の市町村民税についてはその申告等事項を容認し、又は賦課決定したとき、法人等の村民税については申告額等を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

2 前項に規定する個人村民税課税台帳及び法人村民税課税台帳は、電磁的記録による。

(村による所得の計算の通知)

第60条 村が自ら所得を計算して村民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は、所得の計算通知書による。

(村民税の納税通知書等)

第60条の2 法第319条の2第1項に規定する納税通知書は、村民税・県民税・森林環境税納税通知書による。

2 法第321条の4第1項に規定する特別徴収義務者及び納税義務者に対する通知は、給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書による。

(村民税の簡易申告書)

第61条 条例第36条の2第2項の規定による村長の定める申告書は、村民税簡易申告書による。

(法人等の村民税の更正又は決定の通知)

第62条 法第321条の11第4項の規定による更正又は決定の通知は、法人等の村民税更正(決定)通知書による。

(普通徴収の方法によって徴収されたい旨の申出)

第63条 条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書による。

(特別徴収によって徴収されたい旨の申出)

第63条の2 条例第44条第5項の規定による特別徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出は、住民税特別徴収切替申請書による。

(村民税の減免申請等)

第64条 条例第51条第2項の規定による村民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、村民税減免申請書による。

2 村長は、条例第51条第1項の規定により村民税を減額し、又は免除したときは、村民税減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 条例第51条第3項の規定による村民税の減免事由が消滅した旨の申告は、村民税減免事由消滅申告書による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第65条 税務課長は、申告及び調査等により登録事項に変更が生じたときは、固定資産税課税台帳にその都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(固定資産税の納税通知書)

第66条 法第364条第2項に規定する納税通知書は、固定資産税納税通知書による。

(固定資産税の非課税規定の適用申告手続等)

第67条 条例第55条から第58条の2までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

(2) 法第348条第2項第9号、第9号の2及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

(3) 法第348条第2項第10号の土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

2 村長は、法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税適用通知書により申告者に通知するものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第68条 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産税更正(賦課)決定通知書による。法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産税更正(賦課)決定通知書による。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書)

第69条 条例附則第10条の3の規定による固定資産税の減額の適用を受けようとする者が提出する申告書は、新築住宅等に対する固定資産税減額申告書による。

(固定資産税の減免申請等)

第70条 条例第71条第2項の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書による。

2 村長は、条例第71条第1項の規定により固定資産税を減額し、又は減免したときは、固定資産税減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第71条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地籍図

(2) 土地使用図

(3) 土壌分類図

(4) 家屋見取図

(5) 固定資産売買記録簿

(固定資産評価員等の証票)

第72条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第73条 税務課長は、軽自動車税課税台帳を備え、条例第87条の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第74条 法第463条の18第2項に規定する納税通知書は、軽自動車税納税通知書による。

(軽自動車税に関する申告書)

第75条 条例第87条第1項から第3項の規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第33号の5様式)

(2) 条例第87条第3項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(法施行規則第34号様式)

(3) 条例第87条第2項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書

軽自動車税変更申告書

(軽自動車税の減免申請等)

第76条 条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書による。

2 村長は、条例第89条第1項及び第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したときは、軽自動車税減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

3 条例第89条第3項及び第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第77条 条例第91条第1項及び第2項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、法施行規則第33条の5様式による。

2 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は、原動機付自転車、小型特殊自動車標識及び原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書による。

3 税務課長は、標識等交付簿を備え、条例第91条第6項第7項及び第8項の規定により標識及び証明書の返納があったとき、若しくは亡失、ま滅により標識を再交付したときは、その都度必要事項を記載し整理しなければならない。

第4節 村たばこ税

(村たばこ税の課税台帳)

第78条 税務課長は、村たばこ税課税台帳を備え、申告事項を容認し、又は課税標準本数及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(村たばこ税の普通徴収の方法による場合の納税通知書)

第79条 法第476条第2項に規定する普通徴収の方法によって村たばこ税を徴収する場合の納税通知書は、村たばこ税納税通知書による。

(村たばこ税に係る更正(決定)等に関する通知)

第80条 法第480条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第483条第6項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第484条第5項の規定による重加算金額の決定通知は、村たばこ税更正(決定)通知書による。

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第81条 税務課長は、鉱産税納付申告書兼課税台帳を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更生若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(鉱産税の納付申告書)

第82条 条例第105条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書兼課税台帳による。

(鉱産税に係る更正(決定)等に関する通知)

第83条 法第533条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第536条第6項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第537条第5項の規定による重加算金額の決定通知は、鉱産税更正(決定)通知書による。

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の課税台帳兼調査表)

第84条 税務課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

(特別土地保有税の納税義務の免除等)

第85条 村長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の認定若しくは否認をしたときは、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡認定(否認)通知書を申請者に交付するものとする。

2 村長は、法第601条第1項又は法第602条第1項の規定により非課税土地又は特例譲渡の確認若しくは否認をしたときは、特別土地保有税非課税土地・特例譲渡確認(否認)通知書を申請者に交付するものとする。

3 法第603条第1項又は第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書を申請者に交付するものとする。

4 村長は、法第603条の2第3項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除期間の延長)

第86条 村長は、法第601条第2項又は法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書を申請者に交付するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予の通知)

第87条 法第601条第3項又は法第603条第3項の規定による徴収猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書による。

(特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書)

第88条 法第601条第5項の規定による徴収猶予の取消通知書は、特別土地保有税徴収猶予取消通知書による。

(特別土地保有税の還付申請書)

第89条 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項の規定により特別土地保有税の還付を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税還付申請書による。

(特別土地保有税の減免申請等)

第90条 条例第139条の3第2項の規定による特別土地保有税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税減免申請書による。

2 村長は、条例第139条の3第1項の規定により特別土地保有税を減額し、又は減免したときは、特別土地保有税減免通知書を申請者に交付するものとする。

3 条例第139条の3第3項の規定による特別土地保有税の減免事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書による。

(特別土地保有税に係る更正(決定)等に関する通知)

第91条 法第606条第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第609条第6項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第610条第5項の規定による重加算金額の決定通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書による。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の課税台帳)

第92条 税務課長は、入湯税納入申告書兼課税台帳を備え、申告事項を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したときは、その都度必要事項を登載し整理しなければならない。

第93条 削除

(入湯税の納入申告書)

第94条 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、入湯税納入申告書兼課税台帳による。

(入湯税に係る更正(決定)等に関する通知)

第95条 法第701条の9第4項の規定による更正若しくは決定の通知又は法第701条の12第6項の規定による過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定通知並びに法第701条の13第5項の規定による重加算金額の決定通知は、入湯税更正(決定)通知書による。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告等)

第96条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営しようとする者が提出する申告及び申告した事項が異動した旨の申告は、入湯税経営(異動)申告書による。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 適用期間は、平成23年3月11日から当分の間とする。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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第84号様式 削除

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大玉村税条例施行規則

平成3年3月30日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成3年3月30日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第9号
平成12年3月30日 規則第4号
平成13年10月23日 規則第14号
平成15年3月24日 規則第8号
平成18年3月22日 規則第8号
平成19年3月26日 規則第1号
平成22年4月8日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第10号
令和8年1月9日 規則第1号