○大玉村税特別措置条例

昭和62年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく、村税の課税免除又は不均一課税に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第3条 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域未来投資促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域未来投資促進法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域未来投資促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該設置対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(適用)

第4条 前条の規定による固定資産税の課税免除又は福島県特定事業活動振興計画に基づく村税の特例に関する条例第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定による課税免除を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による課税免除申請書を村長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号の規定は、昭和63年6月18日から適用する。

3 改正後の条例第3条の規定は、昭和63年6月18日以後に新設し、又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大玉村税特別措置条例第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第11号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

第2条 改正後の大玉村税特別措置条例の規定は、平成14年4月1日以降に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成15年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年3月31日から適用する。

(平成16年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大玉村税特別措置条例(以下「新条例」という。)第3条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 新条例第3条の「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大玉村税特別措置条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大玉村特別措置条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大玉村税特別措置条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大玉村税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号の規定は、平成29年7月31日から適用する。

3 改正後の条例第3条の2の規定は、平成29年7月31日以後に新設し、又は増設された場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大玉村税特別措置条例第3条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大玉村税特別措置条例第3条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

大玉村税特別措置条例

昭和62年3月16日 条例第2号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年3月16日 条例第2号
昭和63年9月26日 条例第14号
平成元年6月30日 条例第20号
平成7年6月26日 条例第16号
平成8年9月30日 条例第11号
平成10年6月30日 条例第15号
平成12年7月7日 条例第21号
平成14年6月28日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年6月30日 条例第11号
平成18年6月26日 条例第22号
平成20年6月20日 条例第20号
平成20年9月22日 条例第23号
平成21年6月24日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第13号
平成24年9月19日 条例第16号
平成25年9月17日 条例第19号
平成26年12月10日 条例第30号
平成28年6月22日 条例第18号
平成29年6月23日 条例第18号
平成29年9月19日 条例第26号
令和元年6月24日 条例第15号
令和3年12月10日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第30号