○大玉村国民健康保険税条例施行規則
昭和38年10月30日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村国民健康保険税条例(昭和34年条例第60号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき国民健康保険税の必要な事項を定めることを目的とする。
(納税通知書)
第2条 国民健康保険税の納税通知書は、別記様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度第5期分の納税通知書から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。