○平成10年8月の集中豪雨による被災者に対する村民税・固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例

平成10年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 平成10年8月の集中豪雨(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け、担税能力を喪失したと認められる者に対する平成10年度分の村民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 村長は、個人の村民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該納税義務者に係る村民税について当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 災害により、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には、同表右欄に掲げる割合により減免する。

事由

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者。以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

(2) 個人の村民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、平成9年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得金額等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。以下同じ。)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、平成9年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(平成10年度分の村民税の所得割の額に、平成9年中の合計所得金額のうちに農業所得の占める割合を乗じて得た額をいう。)を、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けた者に対しては、当該固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、当該固定資産税について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損した場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 村長は、固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、固定資産税について前項の規定に準じて減免する。

(国民健康保険税の減免)

第4条 村長は、国民健康保険税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、国民健康保険税について、当該各号に掲げるところにより減免する。

(1) 災害により障害者となったときは、国民健康保険税額の10分の9の額を減免する。

(2) 国民健康保険税の納税義務者及び納税義務者の世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、当該納税義務者等に係る平成9年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合計額が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額の合算額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては、納税義務者等の農作物の減収による損失額の合計額の合算額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の合算額の10分の3以上である者で、平成9年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額の合算額のうち農業所得以外の所得の合算額が400万円を超えるものを除く。)に対しては、国民健康保険税(平成10年度分の国民健康保険税額に、平成9年中の合計所得金額の合算額のうちに占める農業所得等の合算額の割合を乗じて得た額)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。

合計所得金額の合算額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第5条 前3条の規定により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 年度、税目、納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況

(減免の決定通知)

第6条 村長は、前条の申請者の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る村民税、固定資産税又は国民健康保険税の減免の決定を取消すものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年8月26日から適用する。

2 平成10年8月26日からこの条例の公布の日までに納期限が到来した村民税、固定資産税及び国民健康保険税に係る第5条の適用については、同条中「納期限前7日」とあるのは、「平成10年10月30日」と読み替えるものとする。

平成10年8月の集中豪雨による被災者に対する村民税・固定資産税及び国民健康保険税の減免に…

平成10年9月28日 条例第21号

(平成10年9月28日施行)