○大玉村納税貯蓄組合表彰規程
平成12年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この規程は、優良な納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する表彰について必要な事項を定め、組合の健全な育成と納税組合思想の向上を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 大玉村納税貯蓄組合表彰は、村長が行う。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合に付いて行うものとする。
(1) 村税を納期内に納付し、かつ運営が健全である組合。
(2) 村税の納税成績が特に優良で他の模範となる組合。
(3) 村税等の納税成績の向上に努め、その功労が顕著である者。
(表彰者の選定)
第4条 表彰者の選定は、村長が行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、翌年の3月に行うものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年度に行う表彰については、第3条の規程にかかわらず、廃止前の大玉村納税貯蓄組合奨励規則第3条に規定する組合を対象として行う。