○大玉村納税貯蓄組合表彰規程

平成12年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この規程は、優良な納税貯蓄組合(以下「組合」という。)に対する表彰について必要な事項を定め、組合の健全な育成と納税組合思想の向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 大玉村納税貯蓄組合表彰は、村長が行う。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合に付いて行うものとする。

(1) 村税を納期内に納付し、かつ運営が健全である組合。

(2) 村税の納税成績が特に優良で他の模範となる組合。

(3) 村税等の納税成績の向上に努め、その功労が顕著である者。

(表彰者の選定)

第4条 表彰者の選定は、村長が行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、翌年の3月に行うものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年度に行う表彰については、第3条の規程にかかわらず、廃止前の大玉村納税貯蓄組合奨励規則第3条に規定する組合を対象として行う。

大玉村納税貯蓄組合表彰規程

平成12年3月30日 告示第44号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月30日 告示第44号