○大玉村行政財産使用料条例

昭和59年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて使用する行政財産の使用料については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産を使用する者に対しては、別表に定める使用料を徴収する。ただし、建物使用料の額は、別表により算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定による使用料の額が近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃貸料の額と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、村長は、別に使用料の額を定めることができる。

3 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、前2項の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の免除)

第3条 村長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供し、又は村職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用にかかるものである場合においても、また、同様とする。

(使用料の徴収の方法)

第4条 使用料は、納入通知書により徴収する。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、地方自治法第238条の4第9項の規定により村において公用又は公共用に供するため必要を生じたことにより、行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が当該使用の許可の日から当該使用の取消しの日までの期間につき算出した使用料の額(使用料の額が年額により定められているものについては、当該使用の許可の日の属する月から当該使用の許可の取消しの日の属する月までの期間につき算出した使用料の額)を超えるときは、その超える額の使用料を還付する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用の種類

使用料

土地

建物の敷地として使用する場合

次の算式により算出される額

(村有財産台帳価額×3×使用許可日数×使用許可面積)(村有財産台帳面積×100×365(又は366))

電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)及び鉄塔を設置するために使用する場合

1年につき、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合

管類の長さ1メートル1年につき

外径が1メートル未満のもの 120円

外径が1メートル以上のもの 240円

掲示板、広告板等を設置するために使用する場合

表示面積 1平方メートル1年につき 1,000円

建物

 

次の算式により算出される額

(村有財産台帳価額×6×使用許可日数×使用許可面積)(村有財産台帳面積×100×365(又は366))

備考

1 この表によりがたいものは、その都度村長が定める。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又は面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

4 使用料が年額で定められているものについては、使用期間が1年に満たないもの又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。ただし、1月に満たない端数があるときは、1月として計算するものとする。

5 算定した使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

大玉村行政財産使用料条例

昭和59年3月19日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月19日 条例第1号
平成4年3月12日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第11号