○大玉村手数料徴収条例
平成12年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 1通につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長が受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第7号ロ若しくは第63条第3項第6号、第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円
(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請 1両につき 750円
(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき 3,000円
(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 1頭につき 550円
(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1,600円
(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 340円
(15) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による飼養の登録、法第19条第5項の規定による有効期間の更新、法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票(飼養登録)の再交付 3,400円
(16) 身分に関する証明 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(17) 住所に関する証明 1件につき、300円。ただし、1人につき1件とする。
(18) 住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付 1件につき、300円。この場合、世帯の全部又は一部(戸籍の附票については、戸籍の附票の全部又は一部)を1件とする。ただし、5人までを1件とし1人増すごとに50円を加算する。
(19) 住民票の写しの交付の特例に基づく住民票の写しの交付 1件につき、300円。ただし、5人までを1件とし、1人増すごとに50円を加算する。
(20) 住民基本台帳の閲覧 1件につき、300円。ただし、1人1回30分をもって1件とする。
(21) 住民基本台帳記載事項に関する証明 1件につき、300円。ただし、1件を1枚とする。
(22) 印鑑に関する証明 1件につき、300円。ただし、1件を1枚とする。
(23) 印鑑登録証の交付 1件につき、300円。ただし、1件を1枚とする。
(24) 土地に関する証明 1件につき、300円。ただし、5筆までを1件とし、これを超えるときは1筆を増すごとに50円を加算する。
(25) 家屋に関する証明 1件につき、300円。ただし、5棟までを1件とし、これを超えるときは1棟を増すごとに50円を加算する。
(26) 償却資産に関する証明 1件につき、300円。ただし、5物件までを1件とし、これを超えるときは1物件を増すごとに50円を加算する。
(27) 納税に関する証明 1件につき、300円。この場合、納税者ごとの年度別税目別につき1件とする。ただし、授業料等の減免、奨学資金の貸付若しくは給与又はこれに準ずる申請に係る証明については、一連のものを1件とする。
(28) 公簿、公文書及び図画の閲覧 1件につき、300円。ただし、1種類、1人1回30分をもって1件とする。
(29) 公簿、公文書の謄本及び抄本の交付 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(30) 認可地縁団体の告示事項に関する証明 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(31) 字別集成図等の写し 1件につき、500円。ただし、1枚を1件とする。
(32) 公図等の部分写し 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(33) 福島県屋外広告物条例(昭和61年福島県条例第23号)第5条、第6条第4項、第7条、第10条第3項若しくは第11条第1項に基づく屋外広告物許可申請 別表に定める額
(34) 認可地縁団体の印鑑に関する証明 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(35) その他の証明 1件につき、300円。ただし、1枚を1件とする。
(郵送料の納付)
第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(証明、閲覧等の範囲)
第4条 証明し、閲覧に供し、又は謄本、抄本及び写しを交付することができるものは、村長が公衆に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 形式を問わず、文書をもって事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなす。
(徴収時期)
第5条 手数料は、証明、閲覧並びに謄本、抄本及び写しの請求又は交付のときに徴収する。
2 申請事項が、不明であり、又は証拠のないものは拒絶し、すでに納付した手数料は払い戻すものとする。
(手数料を徴収しないものの範囲)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により村長が証明等の事務を執行する義務のあるもの
(2) 国又は地方公共団体が職務上の必要で請求したもの
(3) 道路運送車両法第97条の2に規定する軽自動車税に係る納税証明
(4) 本村の住民で公費の援助を受ける者
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)を同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者がしたもの
(6) 前各号のほか、村長が特別の理由があると認めるもの
2 村長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において教材若しくは研究用として鳥獣を飼養するとき又は地方公共団体が公衆慰楽のため設けている施設において鳥獣を飼養するときは、申請により、第2条の手数料を免除する。
(委任)
第7条 この条例の定めのほか、村長が必要と認めた手数料については、別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大玉村手数料徴収条例の廃止)
2 大玉村手数料徴収条例(平成6年条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第17号の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の改正規定中「閲覧」の下の「(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)」の部分の規定は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年条例第48号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条第32号関係)
種類 | 単位 | 枚数又は規模 | 金額 | 摘要 |
はり紙 | 1件 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚とする。)につき | 250円 |
|
はり札 | 1件 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚とする。)につき | 800円 |
|
立看板 | 1個 |
| 350円 |
|
広告幕、のぼり、又は旗 | 1個 |
| 450円 |
|
気球利用広告物 | 1個 |
| 2,500円 |
|
電信柱利用広告物 | 1個 |
| 550円 |
|
広告板又は広告塔 | 1基 | 1平方メートル以下のもの | 1,000円 | 規模は、1基当たりの表示面積を合計した面積とする。 |
1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの | 1,600円 | |||
3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの | 2,300円 | |||
6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの | 3,100円 | |||
10平方メートルを超えるもの | 10平方メートルを超える5平方メートル(5平方メートル未満の端数があるときは、5平方メートルとする。)を増すごとに1,100円の割合で算出して得た額を3,100円に加算した額 | |||
アーチ広告塔 | 1基 |
| 3,500円 | アーチ広告塔に表示し、又は設置する広告物等については、この表の広告板又は、広告塔の項に定めるところによる。 |
備考
1 この表の種類により難いもの又はこの表に定めのないものについては、その都度、村長が定める。
2 ネオンサイン、イルミネーションその他発光し、又は照明装置のある広告物等に係る屋外広告物許可申請手数料は、当該広告物等についてこの表により算出して得た額に1.5倍を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。