○税外収入の督促及び延滞金徴収条例

昭和50年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(以下この条例において「税外収入」という。)を納期限までに完納しない者があるときは、村長は、納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 前条の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときはこれを徴収しない。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき、又は収入金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年当りの割合の基礎となる日数)

第4条 前条の規定に定める延滞金の計算につき、これら規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、村長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成2年条例第30号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき期限が到来する収入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の税外収入の督促及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

税外収入の督促及び延滞金徴収条例

昭和50年3月18日 条例第4号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第4号
平成2年10月1日 条例第30号
平成25年12月16日 条例第30号