○大玉村税等口座振替収納事務取扱要綱
平成11年3月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定に基づき、村税及び税外収入等(以下「村税等」という。)の納付手続きの簡素化により、村民の利便を図り、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる村税等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人の村県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 農業集落排水処理施設使用料
(6) 保育所保育料
(7) 介護保険料
(8) 後期高齢者医療保険料
(9) 幼稚園保育料
(10) 預かり保育料
(11) スクールバス使用料
(12) 村営住宅使用料
(対象者)
第3条 口座振替により村税等を納入できる者(以下「納入者」という。)は、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)第2条第14号に規定する指定金融機関等に預金口座を有する者で、金融機関の承諾を得た者とする。
(取扱金融機関)
第4条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は大玉村の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、取扱金融機関にある納入者の指定した普通預金(総合口座を含む。)、当座預金又は納税準備預金のうち一預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入者が自己名義の預金口座をもたない場合は、他の預金者の承諾を得て納入者の指定預金口座とすることができる。
2 納税準備預金を指定預金口座とした納税者が、村税以外を口座振替にする場合は、前項の規定にかかわらず、別に指定預金口座を設けなければならない。
(申込・変更及び廃止手続)
第6条 口座振替納付を希望する納入者は、大玉村税等口座振替依頼書(第1号様式。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
2 振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項を確認の上受付印を押印し、村保管用を村長に送付するものとする。
3 振替依頼書の内容を変更又は廃止する場合も同様とする。
(職権による廃止手続)
第7条 村長は、口座振替不能の状態により口座振替納付の継続が適当でないと認めるときは、前条の規定にかかわらず口座振替納付の全部又は一部を廃止することができる。
2 村長は、前項の廃止後当該納入者に対して、速やかに通知するものとする。
(口座振替の開始時期)
第8条 口座振替開始の時期は、口座振替納付の申込みをした翌月を原則とする。
(納税通知書・振替納付書等の送付)
第9条 村長は、第6条第2項の振替依頼書の送付を受けたときは、納税通知書は納入者に、納付書又は、記録媒体(ハードディスク、フロッピーディスク、MO、CD、DVD及び磁気テープ等、電子データを記録するための装置をいう。以下同じ。)を納期の都度納入者の氏名、納期、納入すべき金額、口座番号等必要事項を記載又は入力作成の上、納期限前7営業日までに取扱金融機関へ送付するものとする。
2 取扱金融機関へ送付する書類は、次のものとする。
(1) 納付書兼納付済通知書又は、記録媒体
(2) 納付書送付書・口座振替済報告書
(3) 口座振替送付明細書
(振替日)
第10条 振替日は、納期の最終日とする。ただし、取扱金融機関のやむを得ない事情があるときは、納期限前5営業日から振替えることができるものとする。
(振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、納入者の指定した預金口座から納付書に記載又は、記録媒体に入力されている金額を引落し、納付の手続きをするものとする。
2 振替処理の済んだものについては、その状況を記載した口座振替済報告書と納付済通知書を納期限の翌営業日に、記録媒体を納期限後3営業日以内に村長に送付しなければならない。
(振替不能の取扱)
第12条 取扱金融機関は、振替日において預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、口座振替不能者一覧表を作成し、その事由を付して村長に返送するものとする。
2 村長は、前項の規定により通知を受けたときは、振替不能通知書兼納付書を当該納入者に送付するものとする。
(領収証書等の取扱い)
第13条 口座振替により収納した村税等の領収証書については、当該指定預金口座の預金通帳への記帳により省略するものとする。
ただし、継続検査を必要とする軽自動車税の納税証明書については、納期終了後ただちに納入者へ送付するものとする。
(取扱手数料)
第14条 取扱手数料については、村及び取扱金融機関が締結する「指定金融機関の指定及び預金契約書」、「指定代理金融機関事務取扱契約書」、「収納代理金融機関事務取扱契約書」による。
第15条 この取扱は、納入者又は預金者が廃止届の提出又は指定預金口座の解約をするまでは、年度にかかわらず継続するものとする。
附則
この要綱は、平成11年3月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第59号)
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成12年告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第44号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第111号)
この訓令は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第48号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第118号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第101号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第116号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。