○大玉村公有財産等評価審査委員会規程
平成10年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 大玉村公有財産(以下「財産」という。)の取得又は処分に関し、その価格の適正を期するため、公有財産等評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(処理事項)
第2条 委員会は、次の事項を行う。
(1) 村が取得する土地及び建物等の取得予定価格の審査に関する事項
(2) 村有土地及び建物等の売却予定価格の審査に関する事項
(3) 村が当事者となる土地及び建物等の交換評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長には副村長をあて、委員は、総務課長、税務課長、産業課長、建設課長及び農業委員会事務局長をもってあてる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(審査)
第5条 委員会の審査に付すべき事案(以下「事案」という。)を担当する各課等の長は事案について、別紙様式により委員長にこれを提出しなければならない。
第6条 委員長は、事案について審査が終了したときは、その結果の意見を付して、事案を担当する課等の長に送付するとともに、村長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営、その他の必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年6月17日から施行する。