○大玉村財政調整基金条例

昭和39年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3の規定に基づき、財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、村一般会計歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 大玉村一般会計歳入に欠かんを生じたとき。

(2) 天災その他特別の事情により歳出財源を必要とするとき。

2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前大玉村財政調整積立金条例による積立金は、この基金に属する基金とする。

3 大玉村財政調整積立金条例(昭和33年告示第34号)は、廃止する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村財政調整基金条例

昭和39年3月26日 条例第10号

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第22号