○大玉村減債基金条例

平成元年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 村債の償還財源を確保し、及び村債の適正な管理を行い、もって将来にわたる村財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用純益金の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用純益金等を計上すべき予算)

第6条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、一般会計の歳入歳出予算とする。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、村債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村減債基金条例

平成元年3月15日 条例第2号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成元年3月15日 条例第2号
平成15年3月14日 条例第9号