○玉井財産区財産管理運営基金条例
平成4年6月30日
条例第18号
(設置)
第1条 玉井財産区(以下「財産区」という。)財産の適正な維持管理及び財産区の適正な運営を図るため、玉井財産区財産管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の玉井財産区特別会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 財産区管理者は基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。
(運用純益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用純益金等を計上すべき予算)
第6条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、玉井財産区特別会計の歳入歳出予算とする。
(処分)
第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りこれを処分することができるものとし、予算で定める。
(1) 災害等で、財産区が管理する財産が損壊又は消失し、緊急に必要が生じた経費に充てる場合
(2) 財産区が管理する財産の造林等に多額の経費を必要とする場合
(3) 財産区が管理する財産の貸付契約の満了等により、玉井財産区特別会計の歳入予算に著しく欠かんが生じることとなった場合
(4) 財産区区域内の公共的事業に充てる経費として、大玉村一般会計に繰出す場合
(繰替運用)
第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。