○大玉村地域福祉基金条例
平成3年10月1日
条例第15号
(設置)
第1条 地域福祉の向上に関する事業に要する資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の一般会計予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実な有価証券に代えることができる。
(純益金の処理)
第4条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第5条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は一般会計の歳入歳出予算とする。
(基金の取崩しの制限)
第6条 基金は、地域福祉の向上に関する事業に要する資金に充てるため、純益金相当額を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
(繰替運用)
第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。