○高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月18日

条例第10号

(設置)

第1条 高額療養費支給制度の適用を受けるべき者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払いに必要な資金を貸付けて、医療機関に対する支払いの円滑化と高額医療制度の効率的運用を図るため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積立)

第2条 基金の額は4,000,000円とし、村長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより追加して積立てることができる。

2 前項の規定により追加して積立てた額は、前項の額に加えて基金の額とする。

(貸付対象)

第3条 高額療養費の貸付けは、大玉村国民健康保険の被保険者及び大玉村の区域内に住所を有する社会保険の組合員又は被保険者の被扶養者が同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の自己負担限度額を超えるものを対象とする。

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、前条の一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超えるときは、その超える額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第5条 高額療養費の貸付け条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、3カ月以内とする。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(2) 貸付金の償還は、医療保険各法の規定による高額療養費償還金により行うものとする。

(3) 貸付金は、無利子とする。ただし、貸付期間が経過しても償還の意思がないとき、又は貸付金を目的外に使用したと認めるときは、それぞれの期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に繰入れするものとする。

(繰替運用)

第8条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付けに関する手続きその他必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月18日 条例第10号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和57年3月18日 条例第10号
昭和59年3月19日 条例第5号
平成2年3月15日 条例第14号
平成15年3月14日 条例第9号