○大玉村中山間地域活性化推進基金条例

平成9年9月29日

条例第14号

(設置)

第1条 大玉村の活力ある村づくりを推進する中山間地域活性化推進事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大玉村中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の使用)

第5条 基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村中山間地域活性化推進基金条例

平成9年9月29日 条例第14号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年9月29日 条例第14号
平成15年3月14日 条例第9号