○大玉村教育委員会公告式規則
昭和30年4月11日
教委規則第3号
第1条 大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公告式については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会の規則、規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長の署名をしなければならない。
2 前項の規則、規程等の公布は、大玉村公告式条例(昭和30年条例第2号)の定めるところによる。
第3条 規則、規程及び教育委員会の公表を要するものは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、特に施行日を定めたものはこの限りでない。
第4条 規則、規程を除くほか、教育委員会の定める告示等を公表しようとするときは、前3条の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則の規定は適用しない。