○大玉村教育委員会会議規則
平成8年10月28日
教委規則第1号
大玉村教育委員会会議規則(昭和30年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 大玉村教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 教育委員会委員(以下「委員」という。)は、招集の当日会議定刻前にあらかじめ定められた会議場に参着し、出勤簿に捺印しなければならない。
2 委員は、病気その他の事故により出席することができない場合は、開議時刻前にその事由をのべて教育長に届け出なければならない。
第3条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長の指名する委員が教育長の職務を代理する。
第2章 会議
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の招集日は、毎月第3木曜とする。ただし、都合により変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるときは、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときは、これを招集する。
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第6条 会期は、会議の議決によりこれを定める。
第7条 開会、散会、休議及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
第3章 議事
第8条 会議に付する事件、その順序及び議事日程は、教育長がこれを定める。
第9条 議事日程の変更、追加は、教育長が会議に諮ってこれを決定しなければならない。
第10条 会議が事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。
第11条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、教育委員会の同意がある場合は、この限りでない。
2 前項において事件が教育長に係わる場合には、直ちに教育長の職務代理が会議を主宰する。
第12条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第13条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者から指名して発言させるものとする。
第14条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に遠いものから順次採決する。
3 すべて修正の動議が否決せられたときは、原案について採択する。
第15条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第16条 教育長は、採決しようとする議題及び採決の結果を宣告しなければならない。
2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
第17条 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
2 投票が終った場合は、教育長は、直ちに開票してその結果を宣告しなければならない。
3 教育長は、委員の中から立会人2名を指名して開票の点検に立会わせる。
第18条 教育委員会に対して請願、陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第19条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。
第4章 会議録
第20条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。
第21条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長の指名する2名の委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第22条 会議録に記載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 開会、散会、休議及び閉会の年月日、時刻
(2) 議事日程
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 会議に付議した事件の題目及び内容
(5) 議決事項及びその要点
(6) 教育長報告事項の要旨
(7) 陳情の要旨及びその処理
(8) 選挙及び票決の次第
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第23条 会議録は、次回の会議においてその承認を受けなければならない。
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。
2 大玉村教育委員会会議録に関する規則(昭和30年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間は、この規則の規定は適用しない。