○大玉村教育委員会傍聴人規則

昭和30年4月11日

教委規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大玉村教育委員会会議規則(平成8年教委規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 大玉村教育委員会の会議を傍聴しようとするときは、傍聴人受付名簿に住所及び氏名を記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第3条 傍聴の席にある者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 喧騒にわたり、議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 武器、凶器、その他危険のおそれのあるものを携帯したもの及び酒気を帯びた者は入場できない。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は会議、散会後、直ちに退場しなければならない。

(傍聴人への退場命令)

第6条 傍聴人がこの規則に違反したり、あるいは議場の秩序をみだすおそれがあるときは、教育長は傍聴の許可を取消し退場を命ずることができる。

(傍聴の制限)

第7条 秘密会を開く議案があったとき又は傍聴を禁止せられたときは、傍聴人は退場しなければならない。

この規則は、昭和30年4月11日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則の規定は適用しない。

大玉村教育委員会傍聴人規則

昭和30年4月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)