○教育長に対する事務委任規則
平成12年3月27日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を教育長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般方針又は基準に関すること。
(2) 教育行政に関する長期計画を策定すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(5) 教育委員会規則、規程の制定又は改廃に関すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(8) 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)に規定する契約及び財産の処分の計画を策定すること。
(9) 教科書を採択すること。
(10) 村文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(11) 請願、陳情等を処理すること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定による委任をした事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 大玉村教育委員会事務委任規則(昭和58年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。