○大玉村教育委員会事務決裁規程
平成12年3月27日
教委訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の基準を定め、職務遂行の明確化及び業務運営の効率化を期することを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 教育委員会の権限に属する事務を常時教育委員会に代わって、決裁することをいう。
(3) 代決 教育委員会の権限に属する事務及び前号の規定により、専決する権限を有する者に属する事務を一時その者に代わって、決裁することをいう。
(4) 部長 大玉村教育委員会事務局組織規則(平成13年教委規則第1号、以下「教委組織規則」という。)第5条に定める部長をいう。
(5) 課長 教委組織規則第7条に定める課長をいう。
(6) 学校長等 小学校長、中学校長、幼稚園長、公民館長及び教育委員会所管の施設の長をいう。
(専決事項)
第3条 専決事項は、別表に定めるとおりとする。
(1) 特命事項
(2) 重要又は異例であると認められる事項
(3) 紛議、論争又は疑義のある事項
(代決)
第5条 教育長不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 教育長、部長がともに不在のときは、教育長があらかじめ指定した課長がその事務を代決する。
(課長専決事項の代決)
第6条 課長専決事項について課長不在のときは、主務係長がその事務を代決する。
(学校長等専決事項の代決)
第7条 学校長等専決事項について学校長等不在のときは、主務係長又は教育長の指定する者がその事務を代決する。
(代決の制限等)
第8条 上司が不在の代決できる事案は、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないものに限るものとする。
3 代決した事項について、上司の後閲を必要と認められるものは、その事項が文書によらない場合は口頭でその要旨を報告し、文書による場合は「後閲」と記入して遅滞なく閲覧に供しなければならない。
4 前2条に規定する代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、代決者の直上位者の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表
共通専決事項
事務の種類 | 項目 | 専決区分 | 備考 | |||
教育長 | 部長 | 課長等 | 学校長等 | |||
庶務関係 | 事務引継ぎ | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | |
定例的な公告、告示(要綱、規程等を除く。)、公表及び公示送達 | ○ | |||||
証明書、謄本、抄本及び写しの交付 | ○ | ○ | ||||
公簿の閲覧縦覧整備及び保存 | ○ | ○ | ||||
調査、報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会、回答、意見具申等の処理 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
許可、認可及び承認 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
行政委員会等の連絡調整 | ○ | |||||
説明会、講習会、研修会等の開催 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
所管に係る施設の維持管理 | ○ | |||||
所管車両の運行管理 | ○ | ○ | ||||
その他庶務的事項 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
人事関係 | 年次有給休暇の承認 | 部長 | 課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | |
特別休暇の承認 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
欠勤及び病気休暇の承認 | 課長等 | 課長補佐以下 | ||||
職員の職務に専念する義務の免除 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
旅行命令 | 部長等 | 課長又は課長補佐以下の宿泊を要するもの | 課長補佐以下(宿泊を要しないものに限る。) | 所属職員(宿泊を要しないものに限る。) | ||
証人等の旅行依頼附属機関の委員等の旅行命令 | ○ | |||||
時間外勤務命令、休日勤務命令及び代休の指定 | 部長、課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | |||
復命書の検閲 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの | ||
職員研修にかかる復命書の検閲 | ○ | |||||
私事旅行届の受理 | 部長等 | 課長等 | 課長補佐以下 | 所属職員 | ||
特殊な身分証票の交付 | ○ | |||||
育児時間の承認 | ○ |
備考
1 「○」は当該項目の専決区分を示し、「課長補佐以下」は課長補佐以下の職員の当該項目に係る専決区分を示す。