○教育長専決規程

平成12年3月27日

教委訓令第3号

第1条 次に掲げる事項は、教育委員会名をもって教育長に専決させる。

(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。

(2) 県費負担の教職員の人事(懲戒処分を除く。)についての内申に関すること。

(3) 学齢児童生徒の就学並びに児童、生徒及び幼児の入学、転学又は退学に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を任命すること。

(5) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び大玉村行政手続条例(平成8年条例第13号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続きに関すること。

第2条 前条に定めるもののほか、緊急に処理を要する必要があり、かつ教育委員会を招集するいとまがないときは、教育長がこれを専決することができる。

2 前項の規定により専決処理したときは、教育長は、次回の教育委員会でその承認を受けなければならない。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

教育長専決規程

平成12年3月27日 教育委員会訓令第3号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会訓令第3号