○教育長職務代理者に関する規則

平成12年3月27日

教委規則第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)第13条第2項の規定に基づき、教育長に事故あるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則の規定は適用しない。

教育長職務代理者に関する規則

平成12年3月27日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月27日 教育委員会規則第5号
平成13年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年3月20日 教育委員会規則第7号
平成27年3月23日 教育委員会規則第8号