○大玉村教育委員会公印規程
平成11年6月18日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村教育委員会の公印について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、ひな形番号、寸法、字体及び保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印のひな形)
第3条 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。
2 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第5条 保管者は、常に確実に公印を管理しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、止むを得ない事情により公印を持ち出すときは、公印持出承認願(様式第2号)により保管者の承認を受けなければならない。
(新調、改刻等)
第6条 保管者は、公印を新調若しくは改刻又は廃止をする必要があるときは、公印の新調(改刻、廃止)願(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに教育次長に引き継がなければならない。
3 教育委員会は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、朱肉を用い、明確に押さなければならない。
3 公印は、原則として印影が庁名又は職名若しくは氏名の末字と重ならないように押さなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印の印影を印刷して使用する場合は、公印の押印に代えることができる。この場合、保管者に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
(事前押印)
第10条 申請書等にあらかじめ公印を押す必要があるときは、公印事前使用願(様式第6号)により保管者の承認を得なければならない。
2 前項の規定により公印の事前押印をしたときは、当該公印を押した用紙を厳重に保管し、その受払を明確にしておかなければならない。
3 前項の用紙等が不要になったときは、これを速やかに保管者に引き継がなければならない。
4 保管者は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、当該用紙を焼却するか、又はその印影を抹消しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在籍する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この訓令の規定は適用しない。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この規程は、令和4年6月17日から施行する。
別表第1
種類 | 公印の名称 | ひな形番号 | 寸法ミリメートル | 字体 | 保管者 |
庁印 | 教育委員会印 | 1 | 方 24 | 古印体 | 教育総務課長 |
大山幼稚園印 | 2 | 方 30 | 〃 | 大山幼稚園長 | |
玉井幼稚園印 | 3 | 方 30 | 〃 | 玉井幼稚園長 | |
大山小学校印 | 4 | 方 30 | 〃 | 大山小学校長 | |
玉井小学校印 | 5 | 方 30 | 〃 | 玉井小学校長 | |
大玉中学校印 | 6 | 方 30 | 〃 | 大玉中学校長 | |
職印 | 教育委員会教育長印 | 8 | 方 21 | 〃 | 〃 |
教育委員会教育長印(賞状用) | 9 | 方 24 | 〃 | 〃 | |
教育委員会教育長職務代理者印 | 10 | 方 21 | 〃 | 〃 | |
大山公民館長印 | 11 | 方 21 | 〃 | 大山公民館長 | |
大玉公民館長印 | 12 | 方 21 | 〃 | 大玉公民館長 | |
あだたらふるさとホール館長印 | 13 | 方 21 | 〃 | あだたらふるさとホール館長 | |
村民プール所長印 | 14 | 方 18 | 〃 | 村民プール所長 | |
大山幼稚園長印 | 15 | 方 18 | 〃 | 大山幼稚園長 | |
玉井幼稚園長印 | 16 | 方 18 | 〃 | 玉井幼稚園長 | |
大山小学校長印 | 17 | 方 21 | 〃 | 大山小学校長 | |
玉井小学校長印 | 18 | 方 21 | 〃 | 玉井小学校長 | |
大玉中学校長印 | 19 | 方 21 | 〃 | 大玉中学校長 | |
その他 | 教育委員会承認印 | 20 | 方 15 | 〃 | 生涯学習課長 |
別表第2
庁印 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
職印 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
(削除) | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 |
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