○大玉村学校評議員設置要綱
平成14年4月30日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大玉村公立小・中学校管理規則(昭和54年教委規則第1号)第32条の2の規定に基づき、大玉村公立小・中学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 学校評議員は、学校・家庭・地域の連携及び協力を推進する立場から、校長の学校運営に関する権限と責任を前提として、校長の求めに応じ、1人1人の責任において学校運営に関し意見を述べることができる。
(定数)
第3条 学校に置く学校評議員の数は、5名以内とする。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。
2 校長は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、学校評議員の推薦を行うものとする。
3 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、その任期途中で学校評議員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学校評議員の再任は、妨げない。
(報酬)
第6条 学校評議員の報酬は、無償とする。
(運営)
第7条 学校評議員の運営は、校長の権限において行う。
2 校長は、学校評議員から個別に意見を求めるとともに、必要に応じ、複数又は一堂に会して意見を交換する機会を設けることができる。
3 校長は、法令、条例、規則及びこの要綱の定める範囲内において、当該校の学校評議員の運営方法について必要な事項を定めることができる。
(守秘義務及び広報)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 校長は、学校評議員の活動状況を保護者や地域住民に知らせる際には、個人のプライバシー保護に留意するとともに、学校評議員の自由な意見表明が阻害されないようにしなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。