○大玉村立小学校、中学校の通学区域に関する規則

昭和30年4月11日

教委規則第7号

第1条 大玉村立小学校、中学校の通学区域は、別表に定めるところによる。

第2条 特別の理由によりその通学区域外の小学校又は中学校に入学、或は転校しようとする時は、別記様式により、その通学区域の学校を経て、大玉村教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

別表

大玉村立小学校、中学校通学区域

番号

通学区域

学校名

1

大玉村大山の全地域の通学区域。ただし、字南小屋地域を除く。

大山小学校

2

大玉村玉井の全地域及び大山字南小屋地域の通学区域

玉井小学校

3

大玉村玉井、大山の全地域の通学区域

大玉中学校

画像

大玉村立小学校、中学校の通学区域に関する規則

昭和30年4月11日 教育委員会規則第7号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年4月11日 教育委員会規則第7号
昭和54年11月13日 教育委員会規則第1号
令和4年5月20日 教育委員会規則第3号