○大玉村立小学校、中学校の通学区域に関する規則
昭和30年4月11日
教委規則第7号
第1条 大玉村立小学校、中学校の通学区域は、別表に定めるところによる。
第2条 特別の理由によりその通学区域外の小学校又は中学校に入学、或は転校しようとする時は、別記様式により、その通学区域の学校を経て、大玉村教育委員会に申し出て承認を受けなければならない。
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表
大玉村立小学校、中学校通学区域
番号 | 通学区域 | 学校名 |
1 | 大玉村大山の全地域の通学区域。ただし、字南小屋地域を除く。 | 大山小学校 |
2 | 大玉村玉井の全地域及び大山字南小屋地域の通学区域 | 玉井小学校 |
3 | 大玉村玉井、大山の全地域の通学区域 | 大玉中学校 |