○大玉村立学校通学区域外就学許可基準

平成10年3月27日

教委訓令第1号

1 この基準は、大玉村立学校の通学区域に関する規則第2条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

2 通学区域外の学校を指定する場合の基準は、次表のとおりとする。

3 この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学において準用するものとする。

通学区域外就学許可基準表

NO.

事由

許可学年

許可期間

備考

1

他の学区へ転居したが、学期途中のため引き続き従前校への通学を希望する場合

全学年

当該学期終了まで

 

2

他の学区へ転居したが、高学年のため引き続き従前校への通学を希望する場合

小学校5年・6年途中の転居の場合は、小学校卒業まで通学区域外就学を認めることができる

中学校2年・3年途中の転居の場合は、卒業まで通学区域外就学を認めることができる

3

現在入居住宅の増改築工事のため一時転居し、完成後再入居するので、引き続き従前校への通学を希望する場合

全学年

半年間程度を限度とし、工事完成後再入居までの期間

工事契約書写、施工業者の証明書等、完成までの期間を明らかにしうる書類を添付

4

住宅の新築又は借家等の関係で転居が予定されるので、前もって転居予定先の学校に入学を希望する場合

全学年

半年間程度を限度とし、工事完成又は転居の日まで

工事契約書写、施工業者の証明書等、完成までの期間を明らかにしうる書類を添付

借家証明書

5

公共事業のため転居したが、従前の学校が隣接学区であるため、引き続き従前の学校への通学を希望する場合

全学年

事業完成するまで又は卒業まで

公共事業による移転であることを明らかにしうる書類を添付

今後入学する弟妹については及ぼさない

6

病気等により通院を要する場合

全学年

医師が必要と認めた期間

診断書

7

共働き又は家族の長期介護等のため、児童の預け先の学校又は勤務場所に近い学校への通学を希望する場合

原則小学校4年生までとし、必要が認められる場合は継続可能とする

在籍証明書・預け先証明書を添付

8

生徒指導上(いじめ、登校拒否)必要と認められる場合

全学年

必要と認めた期間

校長の意見書(保護者の意見を入れる)

9

特殊学級に入級を必要とし、指定校にその設置がない場合

全学年

特殊学級に入級を必要とする期間

心身障害児就学指導委員会の意見を付する

10

保護者が離婚等の問題で別居したが、その解決まで別居地の指定校を希望する場合

全学年

 

 

11

地理的用件等により近隣地区の町内会(自治会)に属していることから、子供会活動や交友関係を考慮しなければならない場合

全学年

卒業まで

今後入学する弟妹については及ぼさない

12

その他学区外通学の必要性が認められる事由がある場合

全学年

必要と認められる期間

 

大玉村立学校通学区域外就学許可基準

平成10年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成12年1月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成12年1月20日 教育委員会訓令第2号