○大玉中学校遠距離通学に係る自転車通学をする生徒へのヘルメット支給に関する規則
平成9年3月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村立大玉中学校生徒の遠距離通学について、自転車による通学を希望し、自転車による通学を許可された生徒に対する学童用ヘルメットの支給に関し、必要事項を定めることを目的とする。
(支給及び対象の範囲)
第2条 支給するものは、指定された学童用ヘルメットの現物とし、現金での支給は行わない。
2 学童用ヘルメットの支給は、該当生徒の保護者に対して支給するものとする。
(1) 大玉中学校を中心とする半径2km以遠より通学する生徒で、自転車による通学を希望し、大玉中学校長の許可を受けて自転車を使用し通学する生徒
(2) 大玉中学校の新入生で前号に該当する生徒
(3) 大玉中学校への転校生又は転居により住所変更を行った者で、第1号に該当する生徒
3 校長は、保護者より提出のあったヘルメット支給申請書の内容を調査確認の上、村長に提出するものとし、前条第3項第2号に該当するものにあっては一括して提出するものとする。
(支給の決定)
第4条 村長は、ヘルメット支給申請書が提出されたときは当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査を行い、支給を決定する。
(支給の方法)
第5条 村長は、前条による支給の決定をしたときは、速やかに支給するものとする。
2 保護者はヘルメットの支給を受けた場合、様式第2号により受領書を提出しなければならない。
3 村長は、ヘルメットの現物支給を校長に行わせることができる。この場合、前号に掲げる受領書は校長がとりまとめ、一括して村長に提出するものとする。
(支給決定の取消し又は返還)
第6条 支給の決定又は支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、村長は支給決定を取消し、又はすでに支給したものであれば返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽の記載をしたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
別表(第2条関係)
自転車通学許可区域表
行政区 | 分団 | 班 | 校外生徒会・分団・班の主な地区名〔玉井地区〕 |
玉井1 | 1 | 1 | ◆五里田◆中道◆名倉◆神明◆愛宕下(茂作) |
2 | (吉苗内)(袋内)(不動滝)(水口)(道谷地)(舘)(反田) | ||
玉井2 | 2 | 1 | (町尻)(東町)(北東町)(町) |
2 | (町)(南町) | ||
3 | (町)(南町)(午房内) | ||
玉井3 | 3 | 1 | (中森)(又兵衡山)(西中森)(山口) |
2 | (石橋)(福間)(大黒内)(馬場) | ||
3 | (午房内)(薄黒内) | ||
4 | (西庵)(台)(細田) | ||
玉井4 | 4 | 1 | (馬喰内)(星内)(板髭)(的場)(戸ノ内) |
2 | (中原)(北ノ内)(堺)(行人田)(矢中)(東三合目) | ||
玉井5 | 5 | 1 | (細田)(芝崎)◆荒池◆板倉◆池下◆永峰 |
2 | ◆出新田◆石坊◆永畑◆吉丸山◆名官林◆ざぐち | ||
3 | ◆問屋場◆鳶ノ巣◆曲藤◆中屋敷◆相ノ沢 | ||
玉井6 | 6 | 1 | ◆間黒◆茱塚◆川前◆坂下◆蒲坂◆守谷山 |
2 | ◆瀬戸◆原◆定場◆定場坂◆長井坂◆小高倉山〔一部〕 | ||
玉井7 | 7 | 1 | (竹ノ内)◆打方内◆六角◆六揃 |
2 | ◆小管◆山城◆田中◆大木原◆天王下 | ||
3 | ◆黒沢◆五ノ神◆宇津野 | ||
4 | ◆岩玉◆瀬戸原◆西ノ内◆糀面◆小高倉山 | ||
玉井8 | 8 | 1 | (地蔵面)(石山)(袖窪)(岡谷地)(谷地山)(三合内)(五所宮)(百々目木) |
2 | (中山)(石保呂)(前原)(久保山)(山崎)◆上窪◆竹ノ花(大石)◆中谷地◆大橋 | ||
3 | ◆畑中◆コリン前◆額沢◆大谷地……◆大橋◆大橋平〔大山分〕 | ||
玉井9 10 | 9 | 1 | ◆大田久保◆馬場平〔大山分を含む〕 |
2 | 横堀平 | ||
3 | 小高倉 | ||
4 | ◆南小屋◆前ケ岳◆東光◆長久保〔大山分を含む〕 | ||
大山1 | 10 | 1 | ◆東◆馬尽◆荒池◆向原 |
2 | ◆高屋敷◆仲北◆鍛冶内 | ||
3 | ◆岩高◆岩ケ作 | ||
4 | ◆柿崎◆諸田◆玉貫◆島向 | ||
大山2 | 11 | 1 | ◆大江仲田◆宮ノ下◆北谷地 |
2 | (二子塚)◆戸ノ内◆小次郎内 | ||
3 | (前田)(筋向)(三島)(高野)(新田) | ||
大山3 | 12 | 1 | (谷地)(破橋) |
2 | (木ノ下)(大江田中) | ||
3 | (住吉)(荒屋敷) | ||
4 | (神原田)(仲ノ沢)(大畑)(荒久) | ||
5 | (後川)(川崎原)(池下) | ||
大山4 | 13 | 1 | (小泉)(宇曽豆)(上原)(原)(六社山) |
2 | ◆新座(山崎)(池下) | ||
大山5 | 14 | 1 | ◆3〔◆上ノ台◆宮ノ前◆力持◆三ツ森〕 |
2 | ◆4〔◆深谷◆当地内◆明路内〕 | ||
3 | ◆5〔◆仲ノ在家◆藤ノ木〕 | ||
大山6 | 15 | 1 | ◆1〔◆向原◆鷺内◆堰合◆象目田〕 |
2 | ◆2〔◆大坪◆西向〕 | ||
3 | ◆6〔◆舘〕 | ||
4 | ◆7〔◆仲谷地◆下谷地◆草津川◆高久〕 |
凡例 ◆印は許可地区
( )内は不許可地区