○大玉村公立学校職員の勤務時間に関する規則
平成11年5月21日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村公立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。
3 校長は、学校運営の必要により福島県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年福島県条例第70号)第7条第3項の規定により正規の勤務時間を変更する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休憩時間)
第3条 職員の勤務時間の途中に置かれる所定の休憩時間の時刻は、校長の定めるところによる。
(教育長への委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 大玉村公立学校職員の勤務時間に関する規則(昭和42年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。