○英語指導を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成7年6月26日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により任用された英語指導を行う外国青年(以下「英語指導助手」という。)の報酬等について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 英語指導助手に支給する報酬の額は、月額350,000円を超えない範囲内で村長が規則で定める額とする。

(報酬の日割計算)

第3条 英語指導助手に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(報酬の減額)

第4条 英語指導助手が勤務しないときの報酬の額は、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額及び端数計算は、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の規定による。

(報酬の支給方法)

第5条 この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)の規定の例による。

(旅費)

第6条 英語指導助手が公務のために旅行するときは、旅費を支給し、その額は職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の規定の例による。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

英語指導を行う外国青年の報酬等に関する条例

平成7年6月26日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年6月26日 条例第20号
平成27年3月17日 条例第10号
令和元年12月16日 条例第41号