○英語指導を行う外国青年の勤務条件に関する規則

平成7年6月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、大玉村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国青年 英語指導助手

(2) 英語指導助手 語学指導に従事する外国青年

(3) 所属長 教育長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(英語指導助手の職務)

第3条 英語指導助手は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 教育委員会の指示による中学校における英語教育

(2) 中学校における当該学校の英語担当教員の指示による生徒に対する英語の発音指導等

(3) 中学校における生徒の課外活動等への当該学校長の指示による参加及び当該学校の英語担当教員の指示による課外活動への協力

(4) 教育委員会の指示による英語教育教材の作成の補助、英語能力コンテストへの協力

(5) その他教育委員会、所属長又は学校長に指示された職務

(任用期間)

第4条 英語指導助手の任用期間は、任用した日(以下「任用日」という。)から任用日が属する年度の3月31日まで(以下「前半任期」)という。)及び前半任期の末日の翌日から任用日から1年を経過する日まで(以下「後半任期」という。)とする。

(退職)

第5条 英語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解任)

第6条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手を解任することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため英語指導助手に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って英語指導助手を解任することができる。

3 英語指導助手が禁固以上の刑に処せられたときは、当該英語指導助手は当然に解任されたものとみなし、何らの給付を行わない。

(報酬及びその計算)

第7条 英語指導助手の報酬は、来日初年度については月額280,000円、再度任用された場合の2年目については月額300,000円、3年目については月額325,000円、4年目以降については月額330,000円とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 前項の場合において、英語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算は、当該月の支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割り計算により算出する。

5 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間あたりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 英語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがある場合を除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項により計算した1時間あたりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算にあたっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第9条 英語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の例による。

3 教育委員会は、別に定めるところにより、英語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該英語指導助手が第4条の任用期間を満了後、日本において村又は第三者と雇用契約に入ることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。

第9条の2 村は、英語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第10条 英語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 英語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時00分までは休憩時間とし、この時間は、英語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して、1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、英語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び、12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)は休日とする。

2 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 英語指導助手は、所属長の承認を得て、第4条に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 英語指導助手が第4条の任用期間満了後、再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 英語指導助手は、年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続して休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国青年の申し出た年次有給休暇の時期及び期間の変更をすることができる。

(特別休暇)

第13条 英語指導助手の特別休暇は、大玉村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号)に定めるところによる。

(育児休業)

第14条 養育する子が1歳6か月に達する日(育休条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない英語指導助手は、教育委員会の承認を受けて、その子を養育するため、大玉村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育休条例」という。)の規定の例により、育児休業をすることができる。

2 育児休業期間中は、無給とする。

(部分休業)

第14条の2 英語指導助手が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員が3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、英語指導助手について定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該参加者が第13条における保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。

2 部分休業は、英語指導助手については定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。

3 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(休職)

第15条 英語指導助手が、疾病(第17条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該英語指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は、疾病である場合は、休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休業)

第16条 英語指導助手が刑事事件に関して起訴されたときは、教育委員会は当該英語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 英語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該英語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがあるものにかかった者

(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第13条の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

3 第16条第1項による休職及び第17条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該英語指導助手は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

(職務命令に従う義務)

第19条 英語指導助手は、その職務を遂行するにあたって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第19条の2 教育委員会は外国青年の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 英語指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 英語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 英語指導助手は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職後も、また同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第23条 英語指導助手は、教育委員会の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 英語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第25条 英語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

(懲戒処分)

第26条 教育委員会は、英語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該英語指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該英語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(公務災害補償)

第27条 村は、英語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例16号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 村は、損害保険契約の締結により、英語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(準用)

第29条 英語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法、その他の法令の定めるところによる。

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年7月29日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成10年7月29日から施行する。

(平成12年教委規則第13号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

英語指導を行う外国青年の勤務条件に関する規則

平成7年6月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年6月26日 教育委員会規則第1号
平成9年3月24日 教育委員会規則第2号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成10年6月29日 教育委員会規則第8号
平成12年12月21日 教育委員会規則第13号
平成27年2月12日 教育委員会規則第1号
令和2年3月23日 教育委員会規則第2号
令和2年7月31日 教育委員会規則第6号
令和4年8月18日 教育委員会規則第12号