○外国青年人事評価要領

平成10年3月27日

教委訓令第2号

(総則)

第1条 外国青年の人事評価は、英語指導を行う外国青年の勤務条件に関する規則第19条の2(人事評価)に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施するものとする。

2 前項の人事評価は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者・評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、外国青年の任命権者とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。

(評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職する外国青年とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

2 前項に定める人事評価期日は12月10日までとする。

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致英語指導助手 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 契約更新英語指導助手 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式1)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式2。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な契約更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が契約団体を異動する場合であって、新契約団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

この要領は、平成10年7月29日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この要領は、平成18年12月28日より施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この要領は、令和4年6月17日から施行する。

画像

画像

外国青年人事評価要領

平成10年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成18年12月28日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年5月20日 教育委員会訓令第1号