○大玉村立小中学校施設使用に関する条例

昭和31年7月16日

条例第16号

第1条 大玉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に係る学校施設の使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校、建物その他附属物件及び屋外運動場その他をいう。

第3条 学校施設は法令の定めるところにより、これを一般に使用させることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用を禁ずる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) もっぱら私的、営利を目的に使用するものと認められるとき。

(5) その他教育委員会において差支えあると認められたとき。

第4条 学校施設を使用しようとするものは、別記様式により実施1週間以前に学校長を経由し、教育委員会にその許可を受けなければならない。

第5条 前条の許可を得、映画会、音楽会、演芸会等で学校施設の電気を使用する場合は、使用料として次の料金を前納しなければならない。ただし、児童生徒のための会及び村内の公共団体又は公益を目的とするための入場料、会費又はこれに類するものを徴収しない場合の使用については、教育委員会の認定により使用料を減免することができる。

玉井小学校屋内運動場(1回使用時間5時間以内)

昼 1,000円

夜 2,000円

大山小学校屋内運動場(1回使用時間5時間以内)

昼 1,000円

夜 2,000円

大玉中学校屋内運動場(1回使用時間5時間以内)

昼 2,000円

夜 2,000円

大玉中学校屋外運動場照明施設(1時間につき)

全灯 2,000円

半灯 1,000円

第6条 次の場合においては、使用の許可を取消すことがある。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設を毀損したとき。

(4) 指示された事項を守らないとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力により使用できないとき、又は許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付することができる。

第8条 学校施設を毀損し、若しくは滅失したときは、何人の行為と雖も使用者はその賠償の責を負わなければならない。

第9条 学校施設使用のため必要とする費用は使用者において、その費用を負担しなければならない。

第10条 校舎及び校庭等使用の終了後は特に清掃に留意し、火気の後始末は完全にしなければならない。

第11条 各校屋内運動場を夜間、映画等に使用する場合は、月2回に止むるものとする。

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

大玉村立小中学校施設使用に関する条例

昭和31年7月16日 条例第16号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年7月16日 条例第16号
昭和35年12月27日 条例第42号
昭和43年3月18日 条例第11号
昭和52年6月24日 条例第5号
昭和53年9月30日 条例第24号
平成5年9月28日 条例第16号
令和4年6月17日 条例第19号