○大玉村学校プール管理規則
昭和46年7月16日
教委規則第1号
第1条 この規則は、大玉村学校プール(以下「プール」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 プールの管理は、プール設置学校長(以下「校長」という。)の権限に属し、これを村内小学生及び中学生の利用に供するものとする。
2 校長は教育上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずプールの利用を許可することができる。
第3条 プールの開設期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、校長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
期間 原則として6月20日から9月10日まで
時間 午前10時から午後4時までとする
第4条 この規則の定めるもののほか、プールに属し必要な事項は、学校長の定めるところによる。
附則
1 この規則は、昭和46年7月16日から施行する。
2 大玉村大山小学校プール管理規則(昭和45年教育規則第2号)は、廃止する。