○大玉村心の教室相談員設置要綱
平成10年9月30日
教委告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校不適応等生徒が抱える精神心理的な問題解決に資するため、生徒が気軽に自分の悩みやストレスについて相談することができる心の教室相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大玉中学校(以下「学校」という。)に相談員1名を置くものとする。
(職務)
第3条 相談委員は、校長等の指揮監督の下に概ね次の職務を行うものとする。
(1) 生徒の悩み相談及び話し相手
(2) 生徒の悩み相談等に関する情報収集及び提供
(3) 地域と学校の連携の支援
(4) その他学校の教育活動の支援
(委嘱)
第4条 相談員は、教育委員会が委嘱するものとする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(勤務条件)
第6条 相談員の勤務条件は、週3回以内、1回あたり半日程度を原則とする。ただし、学校の実態に応じて弾力的に運用できるものとし、具体的な勤務条件は配置校の校長が定めるものとする。
(報償等)
第7条 相談員に支給する報償は、基本報償(以下「報償」という。)のみとし、通勤手当に相当する附加報償は原則として支給しないものとする。
2 報償の額は日額とし、予算の範囲内で教育長が別に定める。
3 報償は、月の初日から末日までの分を、翌月の10日(その日が日曜日又は休日の場合は、その日後において最も近い日曜日又は休日でない日)に支払うものとする。ただし、退職の月の報償は、退職の日後速やかに支払うものとする。
4 相談員が職務のため旅行するときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の適用を受ける職員の例により旅費を支給するものとする。
(秘密を守る義務)
第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(災害補償)
第9条 相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委告示第1号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。