○大玉村スクールバス使用料に関する条例

昭和58年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 大玉村立小学校、幼稚園の遠距離児童、幼児の通学の便を図るため運行する大玉村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料金)

第2条 スクールバスの使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該入園年度又は当該入学年度の前年度の1月1日現在において保護者が大玉村に住所を有し、当該年度の入園日及び入学日現在において、同一世帯で3人以上の児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する支給要件児童をいう。)を養育している場合、3人目以降の児童に係る使用料については、納付を要しないものとする。

(使用料の納入)

第3条 使用者の保護者は、口座振替及び大玉村の発行する納入通知書により毎月末日までにその月分の使用料を納入しなければならない。ただし、使用料に精算が必要な事由が発生した場合は、翌月に精算するものとする。

2 月途中からの使用者及び月途中までの使用者は、その月分全額を納期にかかわらず納入するものとする。

(使用の停止)

第4条 使用料を3ケ月以上にわたり納入しないときは、使用の停止をさせることができる。

(使用料の減免)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 全く使用しない月

(2) 一世帯3人以上の使用者がある場合、3人目以上の使用料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける世帯

(4) 大玉村教育委員会が要保護、準要保護世帯と認定した世帯

(5) その他特別な事由があると認めたとき

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、大玉村教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

小学生

月額1,800円 年額(11ヶ月分)19,800円

ただし、片道利用の場合は半額とする。

幼稚園児

月額1,200円 年額(11ヶ月分)13,200円

ただし、片道利用の場合は半額とする。

ただし、7月、8月は1ヶ月とみなし、納期は8月末日とする。

大玉村スクールバス使用料に関する条例

昭和58年3月18日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第5号
平成4年3月12日 条例第12号
平成18年6月26日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第11号